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答弁本文情報

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平成十四年七月二十六日受領
答弁第一二七号

  内閣衆質一五四第一二七号
  平成十四年七月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出米国で発がん性があると評価された食品添加物ローダミンBの健康被害への恐れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出米国で発がん性があると評価された食品添加物ローダミンBの健康被害への恐れに関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十四年六月二十一日内閣衆質一五四第九九号)別表第一の「焼きめしの素」は、インドネシアの代表的な料理の一つであるナシゴレンに用いられるペースト状の調味料であり、レッドチリ、砂糖、トマト、大豆油、塩、スパイス等を原材料として製造されている。
 同表の「サンバルタラシ」は、焼鳥のたれ等に用いられる調味料であり、小えびを発酵させたものにレッドチリ、トマト等を加えて製造されている。

二について

 一についてで述べた「焼きめしの素」及び「サンバルタラシ」(以下「違法食品」という。)は、いずれもインドネシアのP.T. IKAFOOD PUTRAMASが製造し、協同食品株式会社が輸入販売したものであり、同社が違法食品を販売した小売業者等は別表のとおりである。
 なお、小売業者等の販売期間の終期は不明であるが、大阪市が輸入販売業者である同社から平成十四年一月二十一日に違法食品の回収を終了したとの報告を受けており、小売業者等による販売は同日までに終了していたものと推察される。

三について

 ローダミンBがいつから違法食品に含有されていたかは不明であるが、協同食品株式会社の調査によれば、同杜が輸入したものでローダミンBの含有が確認されたものは、「焼きめしの素」については平成十三年八月三日輸入分と同年九月八日輸入分であり、「サンバルタラシ」については同年八月三日輸入分である。

四について

 協同食品株式会社によれば、社団法人日本油料検定協会に対してローダミンB含有の有無の確認試験を依頼し、同社団から違法食品にローダミンBが含まれていたとの回答を得たが、当該確認試験は定性試験として行われたため、ローダミンBの存否は判別されたものの、含有量までは確認できなかったとのことである。

五について

 四についてでお答えしたとおり、違法食品中のローダミンBの含有量は確認されていないが、お尋ねのように一日おきに違法食品を摂取した場合のローダミンBの人体への蓄積性については、次のように考察される。
 1 ローダミンBのようなタール色素系食品添加物の食品への添加量は、通常〇・〇〇〇五パーセントから〇・〇一パーセント程度とされている。また、平成十一年国民栄養調査の結果によれば、調味料(しょうゆ、ソース類及び塩を除く。)の一日当たりの摂取量は十一・八グラムとされており、違法食品のような調味料が一食当たりでこの量を超えて摂取されることはほとんどないと考えられることから、一食当たりのローダミンBの摂取量は一・二ミリグラムを超えることはないと推定される。
 2 国立衛生試験所(現国立医薬品食品衛生研究所)によるローダミンBを摂取した後の体外排泄に関する実験結果を踏まえれば、一・二ミリグラムという摂取量であれば、摂取後四十八時間後以内にローダミンBのほとんどが体外に排泄されるものと考えられる。
 3 違法食品の次回摂食時には、ローダミンBのほとんどが体外に排泄されていると考えられることから、ローダミンBが人体に蓄積されることはほとんどないと考えられる。

六から八までについて

 ラット及びマウスを用いた実験でローダミンBに発がん性が見られたとされる米国における調査研究を含め、ローダミンBに関する各種毒性試験等の評価を国立医薬品食品衛生研究所の毒性の専門家に依頼したところ、その結果は次のとおりであったことから、現時点において、違法食品の安全性に関する新たな調査研究、購入者の追跡調査等を実施することは考えていない。
 1 文献情報が必ずしも十分とはいえないものの、ローダミンBが発がん物質である可能性は否定できない。
 2 発がん性があったとしても、それほど強いものではないと考えられ、少量の摂取でがんが引き起こされるとは考えにくい。
 3 米国における調査研究でも、ローダミンBの含有量が〇・一五パーセントの餌をラットに約二年間投与し続けてもがんは観察されなかったとされているものがある。ラットの平均体重を〇・四キログラム、一日平均摂餌量を二十グラムとして換算すれば、体重五十キログラムの人が毎日三千七百五十ミリグラムのローダミンBを摂取することに相当するが、五についてで述べたように、違法食品を通じた一食当たりのローダミンBの摂取量が一・二ミリグラムを超えることはないと推定されることを勘案すれば、違法食品の摂取により人にがんが引き起こされる可能性は極めて低いと考えて差し支えない。


別表1/4


別表2/4


別表3/4


別表4/4



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