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答弁本文情報

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平成十四年七月十九日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一五四第一三二号
  平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する再質問に対する答弁書



一について

 「自己の指図のままに」とは、「自分の命令のとおりに」の意味である。

二について

 「指図のままに」とは、「命令のとおりに」の意味である。

三について

 「指図」とは、「命令」の意味である。

四について

 「提供」とは、「差し出して相手の用に供すること」の意味である。

五について

 「実力的支配関係」とは、「実際に持っている力により人の行為等に規定・束縛を加える関係」の意味である。

六について

 「実力的」とは、「実際に持っている力により」の意味である。

七について

 「実力」とは、「実際に持っている力」の意味である。

八について

 「供給」とは、「要求や必要に応じてあてがうこと」の意味である。

九について

 「提供に関する」とは、「差し出して相手の用に供することに関する」の意味である。



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