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答弁本文情報

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平成十四年八月二十七日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質一五四第一五六号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出九州南西海域不審船事案での威嚇射撃における事実関係の改ざんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出九州南西海域不審船事案での威嚇射撃における事実関係の改ざんに関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年十二月二十二日十四時三十六分に海上保安庁の巡視船が問題の船舶に対して威嚇射撃を行った地点付近における排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)は、次の各地点(いずれも概位)を結んだ線である。
1 北緯二九度二七分東経一二五度五〇分
2 北緯二九度二〇分東経一二五度四六分
3 北緯二九度一〇分東経一二五度四一分

二について

 平成十三年十二月二十五日に海上保安庁が取りまとめた「九州南西海域不審船事案への対応について」と題した資料においては、同月二十二日十四時三十分に「日中中間線(日本と中国のEEZの境界線)を通過」、同日十四時三十六分に「威嚇射撃を実施(上空2回、海面3回)。(中国EEZ内)」としていたが、その後、精査したところ、同資料における日中中間線の位置に誤りがあったことが判明した。このため、海上保安庁は、平成十四年一月十日、その事実を公表するとともに、以後、平成十三年十二月二十二日十四時三十六分に問題の船舶に対して威嚇射撃を行った地点は我が国の排他的経済水域内であることを、海上保安庁のホームページ、第百五十三回国会衆議院国土交通委員会、先の答弁書(平成十四年二月二十六日内閣衆質一五四第一号)等で明らかにしているところである。
 なお、沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第百十一条の規定に基づき、自国の排他的経済水域において、外国船舶がその排他的経済水域に適用される沿岸国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶がその排他的経済水域にある時に停船信号を発した後に、当該外国船舶がその旗国又は第三国の領海に入るまで、当該外国船舶の追跡を行うことができ、この追跡に伴い、必要かつ合理的な限度で武器を使用することは許されると解される。
 平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案においては、海上保安庁の巡視船は、問題の船舶が我が国の排他的経済水域にある時に停船信号を発しており、当該船舶に対して威嚇射撃を行った地点の海域の区分に係る事実関係の訂正は、当該威嚇射撃の正当性に影響を与えるものではない。



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