衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年八月二十七日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一五四第一五八号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出土地区画整理事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出土地区画整理事業に関する質問に対する答弁書



一について

 国土交通省が実施した調査(以下「本調査」という。)によれば、平成十四年三月三十一日時点において、土地区画整理事業を施行している地区(平成十三年度中に事業が終了した地区を含む。)の全国の総数及び総面積は、それぞれ二千二百七十八地区及び八万七千五百七ヘクタールであり、これらの進ちょく状況については、本調査により、事業計画の決定の公告のあった日、当初の仮換地の指定の効力発生の日、換地処分の公告のあった日等を通じて把握しているところである。また、本調査によれば、昭和六年に施行の認可の公告があり平成六年に終了の認可の公告があった地区(事業施行期間六十三年)が最長となっており、事業計画の決定等の公告のあった日から二十年以上又は三十年以上を経ても事業が終了していない地区の都道府県別の数及び面積については、別表のとおりである。これらの中には、仮換地の指定や建築物等の移転等に伴う損失補償についての関係権利者との合意形成の難航等により事業が長期化している事例もあるものと認識している。

二及び四の(1)について

 土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)において、事業計画又は換地計画の決定に際して、事業計画又は換地計画の縦覧、利害関係者による意見書の提出等の手続が定められており、利害関係者の意見が反映される仕組みとなっている。
 さらに、地方公共団体施行の土地区画整理事業については、事業実施の前提として都市計画の決定が必要であるところ、都市計画の決定に際しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)において、公聴会の開催、都市計画の案の縦覧、関係市町村の住民及び利害関係人による意見書の提出等の手続が定められており、事業の立ち上げの段階から住民の意見が十分に反映される仕組みとなっている。

三について

 地方公共団体施行の土地区画整理事業は、各地方公共団体の自治事務として実施されるものであるところ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第十三項は、「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」と規定しており、このような趣旨を踏まえて、御指摘のような表現としているところである。

四の(2)について

 地方公共団体施行の土地区画整理事業においては、事業の立ち上げの段階から住民との適切な連携を工夫し、住民を主体にしたまちづくりを行うことにより、事業の推進が図られることが望ましいと考えている。

四の(3)について

 お尋ねの「住民との適切な連携」とは、例えば、土地区画整理事業の施行地区内の関係権利者による協議会の立ち上げやその継続的な活動を地方公共団体から専門家を派遣することにより支援することが考えられる。また、地方公共団体施行の土地区画整理事業については、二及び四の(1)についてで述べたとおり、事業の立ち上げ段階から事業の実施段階までの各段階において、住民の意見の反映のための手続が規定されている。

五について

 地方公共団体施行の土地区画整理事業については、都市計画の決定を前提として実施されるものであるが、二及び四の(1)についてで述べたとおり、事業の立ち上げ段階から事業の実施段階までの各段階において、住民の意見の反映のための手続が規定されている。

六について

 土地区画整理事業の実施に当たっては、住民の意向を十分に踏まえつつ、その理解と協力を得ながら進められることが望ましいと考えている。

七について

 御指摘の「公共事業の説明責任(アカウンタビリティ)向上行動指針」は、直接的には、地方公共団体を対象として作成されたものではないが、公共事業の説明責任の向上を図るためには、地方公共団体の積極的な取組が不可欠であり、地方公共団体が当該行動指針を参考に同様の取組を行うことが望ましいと考えている。なお、都道府県及び指定都市に対して、当該行動指針を参考として送付している。

八について

 土地区画整理法第九十八条第一項においては、「施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる」こととされている。すなわち、工事のために必要がある場合においては、換地計画に先立って仮換地を指定することができ、御指摘のように「法理論からしても、換地計画を縦覧した後、仮換地指定をおこなうことになっており地権者が全体計画である換地計画を周知することが前提である」とは解されない。
 なお、最高裁判所昭和六十年十二月十七日第三小法廷判決(民集三十九巻八号千八百二十一頁)においても、「法九八条一項前段の前半所定の「土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合」には、事業の規模の大小にかかわらず、また、換地予定地的仮換地の指定処分をするときでも、換地計画に基づくことを要しないものと解するのが相当である」旨判断されている。

九について

 国土交通省所管の公共事業に関しては、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(平成十三年七月六日付け国土交通事務次官通達)に基づき、事業採択後五年が経過した時点で未着工の事業、事業採択後十年が経過した時点で継続中の事業等について、事業をめぐる社会経済情勢等の変化、事業の進ちょく状況、コスト縮減、代替案立案等の可能性等の視点から評価を行い、事業の継続、中止等を決定することとしており、土地区画整理事業についても、引き続き当該実施要領に基づき、適切に評価を行ってまいりたい。


別表 20年以上又は30年以上を経ても事業が終了していない地区の都道府県別の数及び面積



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.