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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一五四第一六四号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出談合の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出談合の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条及び第八条第一項第一号の規定に違反する行為があったものとして、公正取引委員会が独占禁止法第四十八条の規定に基づいて適当な措置をとるべきことを勧告した事件であって、国の機関が発注した工事等の入札等に係るもの(以下「国の発注に係る入札談合」という。)の平成四年度から平成十三年度までの間における各年度の数は、別表一のとおりである。

二について

 お尋ねの「国家公務員がからんでいる談合」がどのようなものを指すのか明らかではないが、平成四年度から平成十三年度までの間における国の発注に係る入札談合のうち、公正取引委員会が、国の機関の職員が入札に係る情報を当該入札に参加する事業者に提供していたことを勧告書の「事実」の中で認定したものは、平成十年度に一件存在する。

三について

 公正取引委員会が平成四年度から平成十三年度までの間における国の発注に係る入札談合の対象となった国との契約に関して独占禁止法第四十八条の二の規定に基づいて納付を命じた課徴金の確定額の各年度別の金額は、別表二のとおりである。ただし、平成八年度以前の金額には、資料の制約上、一の事件に工事等の発注主体として国以外の機関も含まれるものに関して納付が命じられた課徴金は含まれていない。
 また、お尋ねの「国が発注する案件」にどのような範囲のものが含まれるのか定かではないが、現存する資料によって把握できる平成九年度から平成十二年度までの国の一般会計及び特別会計における公共事業費の各年度末の契約済額は、別表三のとおりである。

四について

 お尋ねのような公正取引委員会が行う勧告の対象となっていない入札談合の有無についてお答えするのは困難であり、お尋ねの金額を推定することはできない。


別表一 事件数


別表二 課徴金の確定額の金額


別表三 契約済額



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