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答弁本文情報

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平成十四年八月二日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一五四第一六五号
  平成十四年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出政府保証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出政府保証に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成十二年度末において政府保証が付いていない民間からの融資を受けている特殊法人について、お尋ねの融資残高総額と民間法人名は、別表第一のとおりである。

一の2について

 各金融機関は、債務者の信用リスクの程度に応じて債務者の格付を行い、これに基づき債務者区分を行った上で、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに応じて、債権の分類を行うが、政府出資法人に対する債権は、原則として、その債務者区分にかかわらず、回収の危険性又は価値の毀損の危険性について問題のない資産であるいわゆる一分類の資産とすることとしていると承知している。ただし、金融機関の自己査定の内容を明らかにすることは、その金融機関や債務者の利益を害するおそれがあるので、実際の自己査定の内容については、答弁を差し控えたい。

一の3について

 お尋ねの民間法人の名称と融資残高総計は、別表第二のとおりである。

一の4について

 金融庁は、現状において、政府出資法人に対する融資は、その回収について通常の度合いを超える危険を含むものではないと考えている。

一の5について

 金融庁は、お尋ねの融資に政府の保証が付されているとは認識していない。
 一の2についてで述べたとおり、各金融機関は、政府出資法人に対する債権は、原則として、一分類の資産とすることとしていると承知しているが、これは、各金融機関が、現状において、政府出資法人に対する融資がその回収について通常の度合いを超える危険を含むものではないと考えているからであると理解している。

一の6について

 お尋ねの融資には、政府の保証が付されていない。
 政府は、お尋ねのような事態が生じないよう、特殊法人に対し、所管官庁による適切な監督を行うとともに、補助金、補給金等を措置することにより、特殊法人の財務の健全性の確保を図っているところである。仮にお尋ねのような事態が生じた場合の取扱いについては、その時点で、その特殊法人の設置目的、業務の実態等を踏まえて、個別に判断することとなる。

二について

 財投機関債とは、特殊法人等が民間金融市場において発行する政府の保証のない公募債券をいうので、財投機関債には、政府の保証は付されていない。

三及び四について

 地方公共団体が民間から受ける融資を含め地方債については、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項の規定に基づき政府の保証が付された外貨債を除き、政府の保証は付されていない。
 しかしながら、地方債に関しては、許可制度の下で、地方財政計画の策定及び地方交付税の算定を通じて、元利償還に要する経費について所要の財源を確保するとともに、公債費負担が一定限度を超えた地方公共団体に対する起債制限制度、赤字が一定限度を超えた地方公共団体に対する財政再建制度等を設けており、返済不能になることはないものと考えている。


別表第一 1/18


別表第一 2/18


別表第一 3/18


別表第一 4/18


別表第一 5/18


別表第一 6/18


別表第一 7/18


別表第一 8/18


別表第一 9/18


別表第一 10/18


別表第一 11/18


別表第一 12/18


別表第一 13/18


別表第一 14/18


別表第一 15/18


別表第一 16/18


別表第一 17/18


別表第一 18/18


別表第二



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