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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質一五四第一七八号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書に関しては、作成者名の記載についての法令上の定めはなく、また、これは、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問に対する厚生労働大臣の答弁を踏まえて、厚生労働省職員が持参し、説明することを予定していたものであることから、厚生労働省が作成したものであることが明らかであると厚生労働省として判断し、作成者名を記載しなかったものである。

三について

 厚生労働省において作成する文書に作成者名を記載するか否かについては、個別の状況に応じて判断すべきものと考えている。

四について

 先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四九号)中の「作成者名」とは、厚生労働省を指すものである。



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