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答弁本文情報

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平成十四年八月三十日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質一五四第一九二号
  平成十四年八月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出残留農薬の基準値の根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出残留農薬の基準値の根拠に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている残留農薬に関する食品の成分規格(以下「残留基準」という。)は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて設定しているところであるが、この残留基準におけるそれぞれの農薬の基準値については、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案を基に推定される農薬の摂取量の合計を、許容一日摂取量(人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量)の範囲内に収めることを基本的な考え方としつつ、国内での農薬使用状況に基づく残留の程度のほか、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)が定める基準値(以下「国際基準値」という。)、諸外国における基準値等を参考として設定しているところであり、当該農産物の国内生産量又は輸入量は考慮していない。
 お尋ねのほうれんそうに係るクロルピリホスの基準値〇・〇一ppmはオーストラリアの基準値を、こまつなに係るクロルピリホスの基準値二・〇ppm及びキャベツに係るクロルピリホスの基準値一・〇ppmはそれぞれ米国の基準値を、はくさいに係るクロルピリホスの基準値一・〇ppmは国際基準値を参考として、前述の基本的な考え方に基づき設定したものである。

二について

 お尋ねのこまつな、はくさい、キャベツ及びほうれんそうの平成九年から平成十三年までの国内生産量は、別表第一のとおりであり、これらの輸入量及び輸入国又は輸入地域は、別表第二のとおりである。

三について

 農産物ごとに設定されたクロルピリホスの基準値並びに当該農産物の輸入量及び国内生産量は、別表第三のとおりである。


別表第一 別表第二


別表第三 1/2


別表第三 2/2



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