答弁本文情報
平成十五年一月二十一日受領答弁第八号
内閣衆質一五五第八号
平成十五年一月二十一日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員阿部知子君提出情報公開の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出情報公開の促進に関する質問に対する答弁書
一の(1)、(2)及び(5)について
お尋ねの各行政機関において行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づき、情報公開法の施行の日(平成十三年四月一日。以下「施行日」という。)から平成十四年三月三十一日までに行った情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等の期限の延長件数等は、別表一及び別表二のとおりである。
お尋ねの各行政機関において開示決定等に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき施行日から平成十四年三月三十一日までに受け付けた不服申立てについての期間等は、別表三及び別表四のとおりである。
各行政機関において施行日から平成十四年十一月十八日までに開示決定等を行った事案のうち、お尋ねの情報公開法第十条第二項の規定による期間の延長又は第十一条の規定による処理をせずに情報公開法第十条第一項に定める期間を過ぎてから開示決定等を行った事案の件数及びその理由は、別表五のとおりであり、同条第二項の規定による期間の延長を行い、当該延長後の期間を過ぎてから開示決定等を行った事案の件数及びその理由は、別表六のとおりである。
情報公開法第十一条の規定による処理を行わず情報公開法第十条に規定する期間内に開示決定等を行わない場合には、一般的には同条の規定に反することとなるが、その場合においても各行政機関は、開示決定等に係る事務処理を速やかに行うべきことは当然である。
また、開示決定等を行うべき期間内に開示決定等を行わなかった場合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に規定する懲戒処分を行うかどうかについては、懲戒権者が、その原因、態様等諸般の事情を総合的に考慮して判断することとなるため、一概にはお答えできない。
情報公開法第七条の規定の適用による公益上の必要による裁量的開示については、個別具体的に行政機関の長が判断するものであり、各行政機関において施行日から平成十四年十一月十八日までに同条の規定を適用して行政文書を開示したものとして総務省に報告があった事例は、別表七のとおりである。
開示決定等に対する行政不服審査法に基づく不服申立てについては、不服申立てを受けた行政機関において事務処理を適切に行った上で、できるだけ迅速に内閣府情報公開審査会又は会計検査院情報公開審査会に対する諮問が行われることが望ましいものと考えており、各行政機関において、今後とも、そのような対応に努めてまいりたい。
施行日から平成十四年十一月十八日までに情報公開法の運用について受けた苦情や要望の件数は、把握している限りでは、三百一件あり、そのうち文書によるものは百六十三件である。











































































































































































