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答弁本文情報

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平成十四年十二月二十日受領
答弁第九号

  内閣衆質一五五第九号
  平成十四年十二月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員大出彰君提出芸能関係者の労働者性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大出彰君提出芸能関係者の労働者性に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の部会報告は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの判断基準(以下「労働者判断基準」という。)について、昭和六十年に労働大臣の依頼により参集した学識経験者により構成される労働基準法研究会第一部会が取りまとめた「労働基準法の「労働者」の判断基準について」(以下「昭和六十年報告」という。)をより具体化するため、平成八年に同様に同大臣の依頼により参集した学識経験者により構成される労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会が、「建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について」(以下「平成八年報告」という。)として取りまとめ、同大臣に提出したものであるが、政府としても芸能関係者が同条に規定する労働者であるか否かを判断するに当たっては、これらの報告に示された労働者判断基準を参考としているところである。

二及び三について

 御指摘の判決については、労働者判断基準について「業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、支払われる報酬の性格・額、使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、時間的及び場所的拘束性の有無・程度、労務提供の代替性の有無、業務用機材等機械・器具の負担関係、専属性の程度、使用者の服務規律の適用の有無、公租などの公的負担関係、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断するのが相当である」と判示しており、昭和六十年報告及び平成八年報告で示された労働者判断基準と同様の考え方に立つものであるが、認定した事実が原処分庁たる新宿労働基準監督署長とは異なったことから、労働基準法第九条に規定する労働者であるか否かについて異なる判断が行われたものと解している。
 政府としては、芸能関係者が同条に規定する労働者であるか否かを判断するに当たっては、同判決のような個別事例の積み重ねも踏まえつつ、今後ともこれらの報告を参考にして適切な対応に努めてまいりたい。



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