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答弁本文情報

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平成十四年十二月十三日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一五五第一一号
  平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員今野東君提出強制連行朝鮮人名簿に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今野東君提出強制連行朝鮮人名簿に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿について、平成十四年十一月十四日に衆議院決算行政監視委員会において公表した十万七千九百十一人という人数は、平成三年三月五日に駐日韓国大使館に提出した名簿に記載されている九万八百四人に、平成四年十二月二十五日に追加して駐日韓国大使館に提出した名簿に記載されている一万七千百七人を加えたものである。

二について

 平成三年三月五日及び平成四年十二月二十五日に、いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿の写しを駐日韓国大使館へ提出した際、駐日韓国大使館に対し、提出した名簿の写しの取扱いについては、韓国側の判断にお任せすることとするが、一般に公開する場合は、公開の方法や内容が具体化した時点で、我が国に通報してほしい旨を申し述べている。

三について

 いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿については、平成二年五月二十五日の日韓外相会談の際に、韓国側から終戦前に徴用された者の名簿の入手について協力要請があったことを受け、政府として調査し、収集したものである。

四について

 いわゆる朝鮮人徴用者等を受け入れていた可能性がある民間事業所に対し、その名簿の提供を要請した。

五について

 政府としては、いわゆる強制連行問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきている。日韓両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)において、完全かつ最終的に解決されたことが確認されており、いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿を調査し、収集することについて、日本政府に法的義務があるわけではないが、三についてで述べたとおり、韓国側からの協力要請を受けて実施したものである。
 政府としては、当時もできる限りの調査を実施したものであるが、今後、いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿について新たな情報がある場合には、必要に応じ対応してまいりたい。



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