答弁本文情報
平成十五年一月十日受領答弁第二四号
内閣衆質一五五第二四号
平成十五年一月十日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国立病院・国立療養所における医療ミス等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国立病院・国立療養所における医療ミス等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「医療ミス」の定義が明らかではないが、平成九年四月から平成十四年九月までの間に全国の国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(以下「国立病院等」という。)から報告があった医療事故の事案について、各事案が発生した国立病院等の名称及びその概要は、別表第一のとおりである。また、国立病院等において行われた医療行為等に関連して平成五年四月から平成十四年九月までの間に国を被告として訴訟が提起された事案(訴訟告知を受けたもの及び調停の申立てを受けたものを含む。以下同じ。)のうち国が敗訴したもの、和解したもの又は調停が成立したものについて、各事案が発生した国立病院等の名称及びその概要は、別表第二のとおりである。
なお、国立病院等からの報告のうち、平成十三年度以降のものは、「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおける医療事故の防止等に関するリスクマネージメントマニュアルの作成について」(平成十二年九月五日付け政医第二百三十四号厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知)に基づき、患者を死に至らしめ、若しくは死に至らしめる可能性がある場合、患者に重大若しくは不可逆的傷害を与え、若しくは与える可能性がある場合又は患者等から抗議を受け、若しくは医事紛争に発展する可能性があると認められる場合における医療行為等の内容等について報告があったものであり、平成九年度から平成十二年度までの間のものは、各国立病院等から任意に報告があったものである。平成八年度以前にあった報告に関する文書は、厚生労働省文書管理規程(平成十三年厚生労働省訓令第二十一号)別表第二の「第三類(五年保存)」に該当し、既にその保存期間が経過していることから、現在は保存されていない。
これらの医療行為等を行った医師、看護師等の氏名については、お答えすることにより当該医師、看護師等の権利利益を害するおそれがあることから、答弁は差し控えたい。
これらの医療行為等を行った医師、看護師等に対して平成十一年四月から平成十四年九月までの間に行った処分としては、平成十二年度に看護師一名に対して国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に基づく減給処分(一月間俸給月額の十分の一)を行っている。なお、平成十年度以前に行った医師、看護師等に対する処分に関する文書は、厚生労働省文書管理規程別表第二の「第四類(三年保存)」に該当し、既にその保存期間が経過していることから、現在は保存されていない。
一についてでお答えした事案については、患者の心情等に配慮し、その具体的内容を政府から積極的に公表することは控えているところである。
国立病院等において行われた医療行為等に関連して平成五年四月から平成十四年九月までの間に国を被告として訴訟が提起された事案について、提訴等の時期、国立病院等の名称、事案の概要及び判決等の内容は、別表第三のとおりである。
これらの医療行為等を行った医師、看護師等の氏名については、お答えすることにより当該医師、看護師等の権利利益を害するおそれがあることから、答弁は差し控えたい。
また、これらの医療行為等を行った医師、看護師等に対して平成十一年四月から平成十四年九月までの間に国家公務員法に基づく処分を行ったことはない。なお、平成十年度以前に行った医師、看護師等に対する処分に関する文書は、厚生労働省文書管理規程別表第二の「職員の任免、身分又は賞罰に関するもの」に該当し、その保存期間は三年とされていることから、現在は保存されていない。
一について及び三についてでお答えしたとおりである。










































