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平成十五年一月一七日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一五五第三一号
  平成十五年一月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出テロ特措法にもとづく自衛隊海外派遣に関わる民間人派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出テロ特措法にもとづく自衛隊海外派遣に関わる民間人派遣に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動等のため派遣された御指摘の自衛艦において民間企業による計五回の修理等を行った経緯については、いずれも御指摘の答弁の後当該自衛艦に不具合が発生し、乗員による修理等を実施したものの不具合が解消せず、最終的に民間企業による修理等の実施が必要であると判断したことから、防衛庁において、民間企業と契約等を締結し、当該民間企業から従業員の派遣を受けて修理等を行ったものである。
 また、平成十四年十一月以降に派遣した護衛艦「きりしま」及び補給艦「ときわ」においても、民間企業による修理等の実施が必要であると判断される不具合が発生したことから、防衛庁において、民間企業と契約を締結したところである。
 これらの修理等について、お尋ねのA及びBの各時点を特定することは、これらが必ず関係文書に記録されるものではないため困難であるが、当該不具合を確認した日及び民間企業に修理等を依頼した日は、別表のとおりである。
 右に述べたもののほか、平成十五年一月六日までに、テロ対策特措法に基づく協力支援活動等のため派遣された自衛艦について、民間企業に修理等を依頼したことはない。

二について

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動等は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施されるものであり、これを行う自衛隊の装備品、船舶又は航空機に不具合が発生した場合に民間企業による従業員の派遣を受けて行う修理等の作業も右の地域で行われるものであるが、その場合の安全上の種々の配慮事項については、作業の内容、派遣される地域の状況等を踏まえて個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の民間企業による従業員の海外派遣は、防衛庁が防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十三号の規定に基づき当該民間企業と締結する契約に基づいて行われるものであり、新たに法律上の根拠を要するものではなく、御指摘は当たらない。

四及び五の(1)について

 御指摘の記事のうち、@については、防衛庁において、平成十三年十一月、民間企業に対し、テロ対策特措法に基づく協力支援活動等を実施する自衛隊の保有する装備品、船舶又は航空機について、今後修理等を依頼する場合があり得る旨の通知等を行ったことはあるが、「技術者をインド洋に派遣する計画」を「昨年十一月段階から」策定していた事実はない。
 Aについては、自衛隊の装備品等の修理等のため、同年十二月末の時点で「技術者ら」が「現地の港」に派遣されていたとの事実は承知していない。
 Bについては、防衛庁において、修理等の場所を港内に限らず洋上でも行うことを決めた事実はない。
 Cについては、防衛庁において、これまで御指摘のような「誓約書」又は「乗艦申請書」の提出を受けた事実はない。
 D及び五の(1)については、御指摘の「軍事産業と防衛庁が取り交わした協定書」及び「『秘密業務従事者』の有資格者」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、護衛艦「あさかぜ」の修理等に係る契約においては、防衛庁の保有する特別防衛秘密(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密(平成十四年十月三十一日以前の法律上の呼称は「防衛秘密」)をいう。以下同じ。)の保護のため、特別防衛秘密の保護に関する特約条項を設け、仕様書の秘密区分を「特定防衛秘密(秘)」とした上で、特別防衛秘密の取扱いを行うことができる民間企業の従業員により平成十四年七月十日までに修理等を行ったものであるが、当該従業員が「業務命令の形で派遣され」たかどうかについては、当該民間企業内部の手続に関する事柄であり、政府としてお答えする立場にない。また、補給艦「はまな」、護衛艦「いなづま」及び護衛艦「ひえい」の修理等に係る契約等においては、右に述べたような特約条項は設けられていない。

五の(2)について

 護衛艦「あさかぜ」及び補給艦「はまな」の修理等に係る仕様書においても、各「施工場所」欄に修理等の履行場所が記載されている。

五の(3)について

 御指摘のように、護衛艦「ひえい」の修理等においては、当該不具合の性質に照らし、当該不具合箇所に係る修理等の実施状況を記録し、もって今後行われる同様の修理等の資料とする必要があったため、当該民間企業に対し、修理報告書の提出を求めたところであり、同様の必要から、補給艦「はまな」及び護衛艦「いなづま」の修理等についても、当該民間企業に対し、調査報告書、検査成績書又は作業報告書の提出を求めたところであるが、護衛艦「あさかぜ」の修理等においては、右に述べた必要がなかったため、これらの提出は求めなかったところである。

六について

 テロ対策特措法に基づき実施する協力支援活動としての修理及び整備については、平成十五年一月六日までに、自衛隊がアメリカ合衆国の軍隊等の装備品等について修理及び整備を行った事実はなく、また、行おうとした事実もない。

七について

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動等に関し、防衛庁が民間企業と契約を締結して従業員の派遣を受ける場合に当該民間企業の名称を公表しないこととしているのは、これが公になることにより当該民間企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による協力支援活動等の円滑な遂行を妨げるおそれがあるためであり、当該民間企業の名称を明らかにしないことが、国際連合平和維持活動の場合と比較して従業員の安全が担保されていないことの証左であるとの御指摘は当たらない。

八について

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動等は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施されるものであるところ、このことは、輸送艦により建設用重機等及び人員を輸送する場合や、こんごう型護衛艦を派遣する場合においても当然のことであり、これを行う自衛隊の装備品、船舶又は航空機に不具合が発生した場合に民間企業による従業員の派遣を受けて行う修理等の作業も右の地域で行われることとなるので、「事故等被害に遭う恐れはより一層高まる」との御指摘は当たらないと考える。


別表


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