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答弁本文情報

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平成十五年二月二十一日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一五五第四一号
  平成十五年二月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「被拘禁者処遇最低基準」とは、千九百五十七年に国際連合経済社会理事会で承認された「被拘禁者処遇最低基準規則」に示された基準を指すものと解されるが、同規則は、各国が被拘禁者の処遇及び施設の管理に当たり、それぞれの法律的、経済的、社会的条件等を考慮に入れながら指導理念として尊重し、可能な限り充足に努力すべき国際的な基準としての意味を持つものであり、法的拘束力を有するものではないと考えている。

二について

 お尋ねの「制約を受ける」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)における被収容者の処遇は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)等の人権に関する条約に規定されている基準等を踏まえて適正に行っている。

三について

 御指摘の最終見解のパラグラフ十九で述べられている「暴力」といわれるほとんどのものは、収容所等における規則に違反した被収容者又は収容所等の秩序を乱した被収容者の行為を入国警備官が制止する過程において偶発的に発生したものであるが、入国警備官の行為に行き過ぎがあったと認められる場合には、当該入国警備官を懲戒処分に付すなど厳正に対処しており、また、収容所等の職員に対する監督指導の徹底、警備処遇に携わる入国警備官に対する法令研修及び実務に即した警備処遇研修の実施、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)の改正等の措置を講じて処遇の適正・公正を期している。
 女子被収容者に対する配慮としては、女子被収容者専用の収容区域を設置している入国者収容所及び東京入国管理局においては、女子被収容者の処遇はすべて女子入国警備官が行っている。その他の地方入国管理局等においては、身体検査、衣類の検査及び入浴の立会いは女子入国警備官が行うこととしており、女子入国警備官が不在のときには、局長が指名した入国警備官以外の女子職員が行い、その他の処遇についても、できるだけ女子入国警備官に行わせるようにしている。
 また、被収容者の収容期間が長期にわたる場合に、当該被収容者の年齢、健康状態等にかんがみ身体の拘束を解く必要が生じたときには、仮放免を弾力的に運用するなどして対応することとしている。

四について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において処遇規則第十八条に基づき被収容者を保護室(被収容者を隔離する場合において、生命・身体の保護及び鎮静を目的とした相応の構造を有する部屋をいう。)に隔離した事案の隔離期間別及び隔離事由別の件数について、収容所等別の内訳は別表一、年別及び男女別の内訳は別表二、国籍別の内訳は別表三のとおりである。

五について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において金属手錠を使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表四、国籍別の内訳は別表五のとおりである。

六について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において皮手錠を使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表六、国籍別の内訳は別表七、使用状況別の内訳は別表八のとおりである。
 なお、護送中に皮手錠を使用することはない。

七について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において捕じょうを使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表九、国籍別の内訳は別表十、使用状況別の内訳は別表十一のとおりである。護送中の使用件数については、統計がないため答弁できない。

八について

 処遇規則第二十条第一項各号に規定する皮手錠、金属手錠及び捕じょう以外の物を戒具として使用することはない。
 なお、被収容者が自己に危害を加える行為を行う場合に、身体への衝撃を緩和するなどして受傷を防止するため、毛布、タオル等の物品を使用することはある。

九について

 該当する事案はない。

十について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において自殺した被収容者は、平成十三年に西日本入国管理センターにおいて自殺した一人のみである。自殺未遂の人数については、統計がないため答弁できない。
 なお、平成十年から平成十四年までの間に収容所等で発生した自損行為事案の件数について、収容所等別の内訳は、別表十二のとおりである。

十一について

 平成十年から平成十四年までの間に収容所等において骨折した被収容者の人数については、統計がないため答弁できない。
 なお、平成十年から平成十四年までの間に収容所等において骨折を理由に治療を受けた被収容者の人数について、収容所等別の内訳は、別表十三のとおりである。

十二について

 収容所等の被収容者の処遇に関する事務を所掌する部門の入国警備官について、平成十年度から平成十四年度までの各年度末における定員は、別表十四のとおりである。

十三について

 平成十年から平成十四年までの間に被収容者が収容所等の外部の医療機関で診察を受けた件数について、収容所等別の内訳は、別表十五のとおりである。

十四について

 平成十年から平成十四年までの間に処遇規則第四十条に基づき被収容者に外出を許可した事案について、裁判の出廷を許可の事由とするものの件数は、平成十四年の東京入国管理局横浜支局における三件である。


別表一 収容所等別の内訳 (1/2)


別表一 収容所等別の内訳 (2/2)


別表二 年別及び男女別の内訳


別表三 国籍別の内訳 一 平成十年


別表三 国籍別の内訳 二 平成十一年


別表三 国籍別の内訳 三 平成十二年


別表三 国籍別の内訳 四 平成十三年


別表三 国籍別の内訳 五 平成十四年


別表四 年別及び男女別の内訳


別表五 国籍別の内訳 (1/5)


別表五 国籍別の内訳 (2/5)


別表五 国籍別の内訳 (3/5)


別表五 国籍別の内訳 (4/5)


別表五 国籍別の内訳 (5/5)


別表六 年別及び男女別の内訳


別表七 国籍別の内訳 (1/4)


別表七 国籍別の内訳 (2/4)


別表七 国籍別の内訳 (3/4)


別表七 国籍別の内訳 (4/4)


別表八 使用状況別の内訳


別表九 年別及び男女別の内訳


別表十 国籍別の内訳 (1/2)


別表十 国籍別の内訳 (2/2)


別表十一 使用状況別の内訳


別表十二 収容所等別の内訳、別表十三 収容所等別の内訳


別表十四 定員


別表十五 収容所等別の内訳


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