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答弁本文情報

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平成十四年十二月二十七日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一五五第五三号
  平成十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員西村眞悟君提出旧正田邸保存運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出旧正田邸保存運動に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの旧正田邸は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産としての国有財産である。

二について

 国が普通財産として国有財産を取得した場合は、国有財産法等の法令の規定に基づきその財産の適正な管理及び処分を行っており、御指摘のような前所有者の意向に従った管理及び処分は行っていない。

三から五までについて

 旧正田邸の管理及び処分については、相続税の物納により引き受けた財産は、できるだけ早期に売却し売却代金を国庫に納めること、国有財産の売却に当たっては、国にとって最も有利な売却を行うこと等の国有財産の管理及び処分の基本方針に沿って、具体的な処理策を決定したものであり、御指摘のような皇后陛下の御意向に従ってそれを決定したという事実はない。

六から八までについて

 旧正田邸の処分については、国有財産の管理及び処分の基本方針に沿って、具体的な処理策を決定したものであり、皇后陛下の御意向に従ってそれを決定したという事実はない。
 お尋ねの財務省幹部及び宮内庁次長の説明は、皇后陛下御自身には旧正田邸を残してほしいとのお気持ちが無いことを、客観的な事実として国会議員や地元で保存運動を行っている関係者に御承知いただくために行ったものであり、御指摘のような皇后陛下を政治利用した所為ではないと考える。

九及び十について

 宮内庁次長が、地元で保存運動を行っている関係者の一人に連絡をし、正田家の御遺族の一人である皇后陛下が旧正田邸の保存を望む人々の気持ちを本当に有り難く思われながらも、御自身にはこれを残してほしいとのお気持ちが無いことを伝えたのは、これを客観的な事実として御承知いただくためであり、国有財産である旧正田邸の処分の決定に介入するような趣旨ではなく、もとより宮内庁はそのような立場にない。
 このような趣旨については、その連絡に際しても十分に説明したところであり、御指摘のように皇后陛下を政治利用して、高圧的に旧正田邸の解体を納得させ保存運動を止めさせようとした事実はない。したがって、宮内庁次長による連絡が、越権行為や皇后陛下の政治利用であるとの御指摘は当たらないものと考えている。
 また、旧正田邸の処分については、国有財産の管理及び処分の基本方針に沿って、具体的な処理策を決定したものである。皇后陛下を国会に参考人としてお呼びすることについては、そのお立場に照らし、適当でないと考える。



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