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答弁本文情報

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平成十五年四月八日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一五六第四五号
  平成十五年四月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員江田憲司君提出イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理の決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討議を行い、新たな安保理の決議の採択又は安保理議長声明の発表によって処理することもあり得ると承知している。そのような意味で、安保理の決議の有権的解釈を行うのは安保理であると考える。今回のイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使が安保理の決議第六百七十八号、決議第六百八十七号及び決議第千四百四十一号に照らし正当化されることについては、安保理の理事国であるアメリカ合衆国(以下「米国」という。)、グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国、スペイン、ブルガリア共和国がこのように判断をしていると承知しており、また、我が国を含む多くの国もかかる判断を正当なものとしてイラクに対する武力行使を支持している。なお、これらの安保理の決議の解釈に関連して、異なる内容の新たな決議の採択又は安保理議長声明の発表がなされたとは承知していない。

四及び五について

 御指摘の答弁部分については、衆議院議員江田憲司君提出米国によるイラクへの武力行使に関する質問に対する答弁書(平成十五年三月四日内閣衆質一五六第二六号)の五の6についてでもお答えした決議第六百七十八号についての政府の従来からの解釈を述べたものであり、このような解釈が妥当なことは、決議第千四百四十一号の前文からも明らかである。
 また、ベーカー元米国国務長官の著書の中の記述についてのお尋ねは、個人の著作の内容にかかわるものであることから、政府として答弁する立場にはない。

六について

 先の答弁書(平成十五年四月一日内閣衆質一五六第三七号)で述べたとおり、今回の武力行使の法的根拠に係る米国の立場については、自衛権の行使ではなく、国際連合憲章第七章の下で採択された累次関連決議に依拠するものであり、日本政府の立場と同様である。



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