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答弁本文情報

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平成十五年八月一日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一五六第五二号
  平成十五年八月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出審査、検査等を担当する公益法人の接待の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出審査、検査等を担当する公益法人の接待の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの事例は、財団法人日本品質保証機構(以下「機構」という。)の職員である環境マネジメントシステム(ISO一四〇〇一)(以下「ISO」という。)の審査員が、岩手県前沢町から昼食の提供を受けた件を指していると考えられるが、機構によれば、審査登録業務に関し、職員が機構の「服務等に関する規程」(以下「規程」という。)に反して受審先から昼食の提供を受けているのではないかとの疑いが生じたため、調査を行ったところ、お尋ねの事例を含め計二件の規程違反の事例が認められたとのことである。機構からは、関係者の処分を行うとともに、再発防止策を講じたとの回答を得ている。また、規程違反による処分は今回が初めてであるとのことである。
 お尋ねの事例の詳細については、岩手県前沢町がISOの認証取得後に受けた定期審査の際、機構の職員が同町から昼食の提供を受けた事実を確認したため、機構の「職員就業規則」(以下「規則」という。)に基づき、処分を行ったと聞いている。
 他の一件の詳細については、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の審査に関し、機構の職員が受審先の民間企業から昼食の提供等を受けた事実を確認したため、規則に基づき、処分を行ったと聞いている。

二について

 平成十五年三月三十一日現在において、基準・規格への適合性の評価等の事務・事業であって行政機関から当該事務・事業の委託・推薦等を受けていないものを実施している公益法人(国の機関が所管するものに限る。以下「対象法人」という。)の名称及び当該事務・事業の内容は、把握した限りでは、別表第一のとおりである。

三について

 対象法人に対し、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その役職員が、当該対象法人により実施される基準・規格への適合性の評価等を受ける者から、社会通念に照らし相当なものと当該対象法人において認めることができないような接待等(供応接待又は金銭、物品その他の財産上の利益の供与をいう。以下同じ。)を受けたことがあるか否かを照会したところ、そのような事例があるとの回答があったものの名称、当該接待等の内容及び当該接待等を受けた役職員に対する処分の内容は、別表第二のとおりである。

四について

 平成十五年三月三十一日現在において国から検査等の事務・事業の委託・推薦等を受けている国の機関が所管する公益法人に対し、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その役職員が当該検査等を受ける者から、社会通念に照らし相当なものと当該公益法人において認めることができないような接待等を受けたことがあるか否かを照会したところ、そのような事例があるとの回答があったものの名称、当該事務・事業の内容及び当該接待等の内容は、別表第三のとおりである。


別表第一 1/16


別表第一 2/16


別表第一 3/16


別表第一 4/16


別表第一 5/16


別表第一 6/16


別表第一 7/16


別表第一 8/16


別表第一 9/16


別表第一 10/16


別表第一 11/16


別表第一 12/16


別表第一 13/16


別表第一 14/16


別表第一 15/16


別表第一 16/16


別表第二


別表第三


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