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平成十五年五月九日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一五六第五八号
  平成十五年五月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出感染症対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出感染症対策に関する質問に対する答弁書



一について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に規定する感染症指定医療機関が有する病室のうち、陰圧室で浴室を備えているものは三百十室(三百八十九床)、陰圧室で浴室を備えていないものは八十九室(百五十八床)、陰圧室以外で浴室を備えているものは三百四十三室(四百六十七床)である。なお、感染症指定医療機関以外の医療機関が有するこれらの病室の数は承知していない。

二及び四について

 感染症法第三条においては、国及び地方公共団体の責務として、感染症に関する研究の推進等を図るとともに感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずることが定められており、この規定を踏まえて、感染症に関する研究体制及び医療提供体制の充実に取り組んでいるところである。
 このうち、新感染症を含む感染症に関する研究については、世界保健機関(WHO)との情報交換、国際的な疫学調査への協力等を進めている。また、新感染症の患者に対する医療提供体制については、平成十五年四月七日付けで新たに国立国際医療センターを特定感染症指定医療機関に指定するなど、患者の受入れが可能な医療機関の拡充に努めるとともに、新感染症が発生した場合には、疫学及び臨床医学の専門家を関係都道府県に派遣して指導及び助言を行うこととしている。
 今後とも引き続き、都道府県等と密接な連携を図りつつ、新感染症を含む感染症に迅速かつ適切に対応できるよう努めてまいりたい。

三について

 感染症法に基づき、厚生労働省において、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百十五号)を策定するとともに、同指針に即して、全都道府県が感染症の予防のための施策の実施に関する計画を定めているところであり、同指針及び同計画に沿って、研究体制及び医療提供体制の一層の充実を含む感染症対策を講じてまいりたい。
 なお、SARS(重症急性呼吸器症候群)については、「ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第七報)」(平成十五年四月七日付け健感発第〇四〇七〇〇一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において、SARS患者が発生した場合の具体的な事例を想定し、患者の搬送方法や、有症状者への医療提供体制等に関する具体的な行動計画を作成し、公表するよう都道府県に要請したところであり、既に全都道府県が行動計画を作成し、公表しているところである。

五について

 感染症の患者が不当な差別を受けることのないよう、感染症に関する正しい知識の普及を図ることは重要であると考えており、厚生労働省及び各検疫所のホームページ、政府広報等を通じて、幅広く国民に対する情報提供を行うとともに、検疫所における海外渡航者向けのパンフレットの配布、SARS患者への適切かつ具体的な対応方法等を定めたSARS管理指針の医療機関への周知等を行っているところである。今後とも、個人情報の保護に留意しつつ、情報提供等の充実に努めてまいりたい。



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