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答弁本文情報

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平成十五年四月二十五日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一五六第五九号
  平成十五年四月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出報道の自由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出報道の自由に関する質問に対する答弁書



一について

 事態の状況に応じ、人命尊重などの観点から真に必要な具体的な事案においては、関係当局の依頼による報道機関相互の報道協定の締結の必要性が生ずることもあり得るものと考えている。なお、仮にこのような場合であっても、報道協定への参加の判断を含めて報道機関の自由意思を尊重することは当然であると考えている。
 一般に、報道協定は、関係当局の依頼に応じ、報道機関相互間において締結するものであると承知しており、報道協定の性格にかんがみ、報道協定を締結していない者に対しては、その効果は及ばないものと考えている。
 具体的にいかなる事案において報道協定の必要性が生じ得るかということについては、今後関係当局と報道機関の間で意見交換がなされるべき事柄であり、有事における報道協定についての協議が開始されていない現段階においては、お答えできない。

二の1について

 報道か否かの判断は、まずは、当事者、すなわち、個人情報取扱事業者と本人の間で判断され、争いがあれば、最終的には裁判所で判断される。

二の2及び3について

 報道とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」をいい、御指摘の行為は、いずれも報道に該当する。この場合において、報道機関すなわち報道を業として行う者が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱うときは、法案第五十条第一項第一号の規定により法案第四章の規定は適用されない。

二の4及び5について

 法案第五十条第一項第一号の規定により法案第四章の規定が適用除外となるのは、報道機関すなわち報道を業として行う者による個人情報の取扱いの目的が報道の用に供する目的である場合であり、個別の報道が事実であることを求めるものではない。

二の6について

 「客観的事実」とは、社会の出来事などの意味である。

二の7について

 特定の者のみを対象とする会報・機関紙の発行は、報道には該当しない。なお、これらの発行を目的として個人情報を取り扱うことも考えられるが、その場合には、著述を業として行う者による著述の用に供する目的での取扱いとなるため、法案第五十条第一項第二号の規定により法案第四章の規定は適用されない。

二の8について

 法案第四章の規定が適用される場合における主務大臣は、法案第三十六条第一項の規定に従い、個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては厚生労働大臣及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等、これ以外のものについては当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等となる。



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