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答弁本文情報

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平成十五年五月二十日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一五六第七一号
  平成十五年五月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する情報の電子メールやファックスによる受付制度である金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」で本年三月末までに受け付けた六百二十八件の情報を基に、指摘を受けた金融機関に対してヒアリングを行っているところである。このヒアリングの対象となっている金融機関の数は、合計で百三十九であり、その内訳は、主要行が八、地方銀行・第二地方銀行が六十九、信用金庫が四十五、信用組合が八、政府系金融機関が六、その他が三となっている。なお、これらの金融機関の数には、情報一件につき、複数の金融機関に対してヒアリングを行う場合も含まれる。

二について

 金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引が貸し渋りや貸し剥がしに該当するか否かを判断することは困難であり、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

三について

 現在、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであるので、現段階でお尋ねの点についてお答えすることはできない。

四について

 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報については、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを実施しているほか、検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の監督に当たり重要な情報として活用しているところであり、中小企業など借り手の声を幅広く聞くという「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の役割は果たされているものと考える。

五について

 金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引が貸し渋りや貸し剥がしに該当するか否かを判断することは困難である。
 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を吟味した結果、重大な問題があると判断される場合が何件あるかについては、現在、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであり、現段階でその判断の具体的な時期についてお答えすることはできない。

六について

 現在、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであるので、現段階で、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条等に基づく報告を徴求する必要性の有無や、報告を徴求する場合の具体的な時期についてお答えすることはできない。

七について

 これまで「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」への情報提供者に対して、直接連絡を取り、話を聞いたことはない。「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」は寄せられた情報に関する照会や相談に応じるためのものではないが、金融機関の監督に当たり活用していく観点から必要があれば、情報提供者と連絡を取ることもあると考えている。

八について

 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報については、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを実施しているほか、検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の監督に当たり重要な情報として活用しているところであり、今後、ヒアリングの進ちょく状況等を踏まえ、活用状況について公表することを検討してまいりたい。



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