答弁本文情報
平成十五年七月十五日受領答弁第七四号
内閣衆質一五六第七四号
平成十五年七月十五日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出建築資材等に使用される発ガン物質等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出建築資材等に使用される発ガン物質等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
建築物、家具等の資材に含まれ、空気中への発散等を通じ一定量以上摂取した場合に人体に悪影響を及ぼす可能性がある物質としては、以下のものが挙げられる。
1 厚生労働省が室内濃度指針値(平成十四年二月七日付け医薬発第〇二〇七〇〇二号厚生労働省医薬局長通知における室内空気中化学物質の室内濃度指針値をいう。)を設定している物質であって、建築物、家具等の資材に原料等として使用され、当該資材に含まれている可能性があると考えられるもの
2 世界保健機関(WHO)が作成した空気の質に関するガイドラインの対象となっている物質のうち室内空気汚染に関するものであって、建築物、家具等の資材に原料等として使用され、当該資材に含まれている可能性があると考えられるもの
3 国際がん研究機関(IARC)が発がん性を有する可能性に応じて物質を五段階に分類した表において、グループ1(人に対する発がん性を有するもの)、グループ2A(人に対する発がん性を恐らく有するもの)及びグループ2B(人に対する発がん性を有する可能性があるもの)に分類されている物質であって、建築物、家具等の資材に原料等として使用され、当該資材に含まれている可能性があると考えられるもの
これらの物質の名称、主な人体への影響の内容、当該物質が含有される資材のうち主なものの名称及び当該物質の用途並びに主な規制の内容及び根拠法令は、別表第一のとおりである。
国が実施する公共建築工事及び公共建築改修工事の発注の際の契約条件として標準的に用いる材料、工法等を定めた「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」(平成十五年三月二十日官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議決定)においては、別表第一の第一欄に掲げる物質のうち別表第二の上欄に掲げるものについて、同表の下欄に掲げる理由により、同表の中欄に掲げる仕様を定めており、原則として当該仕様に従った契約を締結している。
なお、各地方公共団体の公共建築工事及び公共建築改修工事における別表第一の第一欄に掲げる物質の取扱いについては、承知していない。
人体への有害な影響を防止する観点から、特定の物質が含まれる建築物、家具等の資材の使用等を規制している事例として把握しているものは、以下のとおりである。
1 英国、フランス等においては、石綿を使用した資材の供給等が禁止されている。
2 欧州連合においては、各加盟国が、クレオソート油を木材の処理に使用することを原則として禁止するとともに、クレオソート油により処理された木材を建物内等人体に有害な影響が及ぶ危険性が高い場所等に使用することを禁止する国内法の整備を行うことを求める欧州連合指令が二千一年十月二十六日に採択されている。
石綿及びクレオソート油の主な人体への影響の内容については、別表第一に示したとおりである。
別表第一の第一欄に掲げる物質に係る輸入の規制の内容並びに規制が無い場合における規制をしない理由及び規制をする予定の有無は、別表第三のとおりである。
別表第一の第一欄に掲げる物質のうち現在規制の対象としていないものであって、今後何らかの規制の対象とすべく検討することを予定しているものはない。
















