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答弁本文情報

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平成十五年五月二十七日受領
答弁第七七号

  内閣衆質一五六第七七号
  平成十五年五月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出りそなグループによる公的資金の注入申請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出りそなグループによる公的資金の注入申請に関する質問に対する答弁書



一について

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百七条第一項に規定する株式等の引受け等の具体的な額や方法については、本年五月十七日の同法第百二条第一項に基づく認定を踏まえた株式会社りそな銀行(以下「りそな銀行」という。)からの申込みを受け、これを精査した上で後日決定することとしている。

二及び三について

 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)に基づき、旧株式会社大和銀行、旧株式会社あさひ銀行及び株式会社近畿大阪銀行の三行に対して、合計一兆千六百八十億円の株式等の引受け等を行っており、りそな銀行が再度同様の措置を必要とすることとなったことについては、極めて遺憾であると考えている。今般の預金保険法第百二条第一項に基づく認定は、同法の趣旨に沿って、我が国及びりそな銀行が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることを未然に防ぐために行ったものであり、政府としては、責任を持って、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護と信用秩序の維持に万全を期すこととしている。

四について

 金融危機とは、預金保険法第百二条第一項に規定する「我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障」が生じている事態をいうと考える。りそな銀行の本年三月期における自己資本比率は、銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年大蔵省告示第五十五号)に規定する国内基準を下回ることとなったが、預金の流出や市場性資金の調達困難といった事実は認められておらず、金融危機は生じていない。このような事態を放置した場合には、金融危機が生ずるおそれがあることから、金融危機を未然に防ぐため、今般、万全の措置をとることとしたものである。

五について

 金融庁は、個別金融機関の自己資本比率の予測は行っていない。りそな銀行から、同行と監査法人との意見交換の状況について本年五月六日に連絡があったが、自己資本比率が四パーセントを下回ることについては、同行の取締役会決議を経て業績予想修正を行うとの連絡を同月十七日に受け、同日、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項に基づき本年三月期決算の報告を求め、正式に確認したところである。

六について

 分割・合併前の旧株式会社大和銀行に対しては、平成十四年十二月三日から本年二月二十四日までの間、立入検査を実施し、平成十四年九月期の自己査定の正確性、償却及び引当ての適切性、自己資本の状況等について検証を行ったところであり、現在、検査結果の取りまとめを行っているところである。
 いずれにせよ、個別の金融機関の検査内容の詳細については、将来の検査一般において、正確な事実の把握を困難にするなど検査の実効性を損ねるおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。
 なお、一般に金融機関に対する検査においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するとの観点から、その業務又は財産の状況について的確な実態把握に努めているところであり、仮にリスク管理態勢等の問題点を把握した場合には、検査結果通知において指摘することとしている。

七について

 預金保険法第百五条第三項において、金融機関から提出される経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、株主責任の明確化のための方策等の実行が見込まれることが株式等の引受け等の要件とされている。また、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第二十五条において、経営の健全化のための計画に定める方策として、配当等により利益が流出しないための方策等が掲げられている。株主責任の明確化のためにどのような方策をとるかについては、今後、りそな銀行から経営の健全化のための計画が提出された後に、これらの規定に従い、審査を行うこととなる。減資を行うべきかどうかについては、いずれにせよこれが株主責任の明確化のための方策として行われることはないと考えている。

八について

 金融機関が行う自己査定は、適正な財務諸表を作成するために必要となる、適切な償却及び引当てを行うための準備作業であり、決算期末日において保有する資産についてその毀損の程度を判定するものである。りそな銀行においては、本年三月期の財務諸表を作成するための自己査定は既に終了していることから、現時点で、再度当該自己査定を行うとは聞いていない。

九について

 株式会社整理回収機構は、原則として、破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分される債務者の債権を金融機関から買い取る。他方、株式会社産業再生機構は、要管理先等に区分される債務者のうち、主としていわゆるメインバンクと債務者との間で再建計画が合意されつつあること等により再生可能と判断される債務者の債権を、原則としてメインバンク以外の金融機関から買い取る。
 すなわち、株式会社整理回収機構は、再建計画の有無にかかわらず買取り申込みを受けた個別の債権を買取り対象とし、その回収等を行う中で債務者の再生に努めるのに対し、株式会社産業再生機構は、まず債務者の再生を目的として、再生の可能性が高いと判断される債務者に係る債権を一括して買い取るという違いがある。

十について

 いわゆる主要行を含め、個別金融機関の自己資本比率の予測は行っていない。



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