答弁本文情報
平成十五年六月十三日受領答弁第八一号
内閣衆質一五六第八一号
平成十五年六月十三日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出高濃度アルコール含有燃料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出高濃度アルコール含有燃料に関する質問に対する答弁書
一について
揮発油にアルコールを大量に混合した高濃度アルコール含有燃料の使用中に発生した車両の火災事故に関するお尋ねの事項については、国土交通省が自動車製造業者を対象として行った調査により把握しているところでは、別表第一のとおりである。
なお、今国会で成立した揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)は、高濃度アルコール含有燃料使用中の車両の火災事故の発生のみを理由として立案したものではなく、経済産業省及び国土交通省において、学識経験者等からなる高濃度アルコール含有燃料に関する安全性等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、火災事故以外のものも含む高濃度アルコール含有燃料使用中の車両の事故の原因について検討した結果、高濃度アルコール含有燃料はガソリン自動車の燃料系統部品の材料として一般に使用されているアルミニウム、ゴム及び樹脂を腐食し、又は劣化させることが明らかになったことなども踏まえて立案したものである。
我が国の自動車製造業者等において、高濃度アルコール含有燃料の使用を前提とする自動車又は自動車部品を製造する具体的な予定があるとは聞いておらず、政府としても、お尋ねの「措置」及び「費用」について検討を行う予定はない。
アルコールを混合した揮発油の使用を設計及び製造の前提としていない自動車において、揮発油へのアルコールの混合率がどの程度までであれば、これを使用しても安全上の問題を生じないかについては、現在、総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃料政策小委員会規格検討ワーキンググループにおいて検討を進めているところであり、現在までのところ、おおむね数パーセント程度の混合率であれば安全上問題がないとの結論が得られている。今後、同ワーキンググループにおいて最終的な結論が得られれば、これを踏まえて、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十三条の規定に基づき、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条の規定を改正し、アルコールの混合率に係る揮発油の規格を定めることとしている。
我が国で流通している高濃度アルコール含有燃料に関するお尋ねの事項については、調査委員会における調査への協力を承諾した高濃度アルコール燃料事業者から聴取した結果等により把握しているところでは、別表第二のとおりである。




