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答弁本文情報

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平成十五年七月二十九日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一五六第九五号
  平成十五年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出公用車をハイヤーに、警備を民間ガードマンに切り替えることによるコスト削減効果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出公用車をハイヤーに、警備を民間ガードマンに切り替えることによるコスト削減効果に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成十五年三月末日現在の公用車の総数及び平成十四年度における年間運用経費は、別表第一のとおりである。

一の2について

 自動車運転業務については、従来から民間委託等を推進してきているところであるが、公用車をハイヤー又はタクシーに切り替えることが不都合な場合のその主な理由としては、秘密の保持を要するため守秘義務が課せられる国家公務員を運転手としておく必要があること、現在の運転手の雇用問題が生じること等があり、これを各府省等ごとに示すと、別表第二のとおりである。

一の3について

 ハイヤー又はタクシーに切り替えることが可能な公用車の台数及び比率は、別表第三のとおりである。

一の4について

 公用車すべてをハイヤーに切り替えることについては、一の2についてでお答えしたように不都合な場合もあり、すべてをハイヤーに切り替えられるわけではないが、仮に別表第一に掲げた年間運用経費とすべてをハイヤーに切り替えた場合の年間運用経費との差額を計算すれば、別表第四のとおりである。

一の5について

 一の3についてでお答えしたハイヤー又はタクシーに切り替えることが可能な公用車について、仮に現行の年間運用経費とハイヤーに切り替えた場合の年間運用経費との差額を計算すれば、別表第五のとおりである。

一の6について

 お尋ねの点については、別表第一から別表第五までに記載したとおりである。

二の1について

 平成十五年三月末日現在の警備員の総数及び平成十四年度における年間運用経費は、別表第六のとおりである。

二の2について

 現在各府省等が行っている庁舎等の警備業務のうち民間警備会社に委託することが可能なものに従事している警備員の数は、別表第七のとおりである。
 なお、庁舎等の警備業務については、従来から民間委託等を推進してきているところであるが、当該業務を民間に委託することが不都合な場合のその主な理由としては、秘密の保持を要するため守秘義務が課せられる国家公務員を警備員としておく必要があること、現在の警備員の雇用問題が生じること等がある。

二の3について

 庁舎等の警備業務のすべてを民間警備会社に委託することについては、二の2についてでお答えしたように不都合な場合もあり、すべてを民間警備会社に委託できるわけではないが、仮に別表第六に掲げた年間運用経費とすべてを民間警備会社に委託した場合の年間運用経費との差額を計算すれば、別表第八のとおりである。
 なお、庁舎等の警備業務については、従来から民間委託等を推進してきているところであり、平成十四年度における民間警備会社に委託している警備業務の年間運用経費は、別表第九のとおりである。

二の4について

 二の2についてでお答えした、民間警備会社に委託することが可能な警備業務に従事している警備員について、仮に現行の年間運用経費と民間警備会社に委託した場合の年間運用経費との差額を計算すれば、別表第十のとおりである。


別表第一


別表第二 1/2


別表第二 2/2


別表第三


別表第四


別表第五


別表第六


別表第七


別表第八


別表第九


別表第十


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