答弁本文情報
平成十五年六月二十七日受領答弁第一〇一号
内閣衆質一五六第一〇一号
平成十五年六月二十七日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員川田悦子君提出支援費制度における国庫補助基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川田悦子君提出支援費制度における国庫補助基準に関する質問に対する答弁書
一について
平成十五年一月二十八日に厚生労働省が公表した「障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)」(以下「現況概要」という。)は、市町村が行う障害者に係る居宅介護等事業(以下「本件事業」という。)の平成十三年度における実施状況、利用人員及び利用時間を、取り急ぎ都道府県を通じて集計したものであり、その内容は次のとおりである。
1 同年度に本件事業の利用があった市町村の数は、次のとおりである。
(一) 身体障害者に係るもの 二千二百八十三市町村
(二) 知的障害者に係るもの 九百八十六市町村
2 本件事業の一月当たりの利用人員は、次のとおりである。
(一) 身体障害者(全身性障害者を除く。)及び知的障害者 約四万六千人
(1) うち外出時の移動の介護(以下「移動介護」という。)以外の本件事業(以下「一般事業」という。)を利用したもの((2)に掲げるものを除く。) 約三万人
(2) うち移動介護を利用したもの 約一万六千人
(二) 全身性障害者 約九千人
3 本件事業の一月当たりの総利用時間は、次のとおりである。
(一) 身体障害者(全身性障害者を除く。)及び知的障害者 約八十万七千時間
(1) うち一般事業 約五十三万五千時間
(2) うち移動介護 約二十七万二千時間
(二) 全身性障害者 約七十五万時間
4 2及び3を基に本件事業の一人・一月当たりの平均利用時間を算定すれば、おおむね次のとおりである。なお、(一)の(1)は現況概要にいう「身体障害者・知的障害者(一般分)」の利用時間に、(一)の(3)は現況概要にいう「視覚障害者等特有のニーズをもつ者」の利用時間に、(二)は現況概要にいう「全身性障害者」の利用時間に、それぞれ該当する。
(一) 身体障害者(全身性障害者を除く。)及び知的障害者
(1) 一般事業 十七時間
(2) 移動介護 十七時間
(3) (1)及び(2)の合計 三十四時間
(二) 全身性障害者 八十三時間
現況概要中、「身体障害者・知的障害者(一般分)」及び「全身性障害者」の一人・一月当たりの平均利用時間は、それぞれ、総利用時間を利用人員で除した数値を基に算定したものであり、「視覚障害者等特有のニーズをもつ者」の一人・一月当たりの平均利用時間は、一般事業及び移動介護の一人・一月当たりの平均利用時間の合計値を基に算定したものである。
このように、お尋ねの各利用時間は、各市町村の一人・一月当たりの平均利用時間を単純平均したものではない。
また、平成十五年一月二十八日に厚生労働省が公表した「国庫補助基準の概要(案)」においては、右の三つの区分ごとに、それぞれの利用実態を反映した基準を設定しているところである。
本件事業に係る新たな国庫補助基準への移行を円滑に行うための経過措置として、同基準により算定した国庫補助金の額が従前の額を下回ることとなる市町村に対しては、移行時において、原則として従前の額を確保することとしたところである。
ここでいう「移行時」の始期は、同基準へと移行した平成十五年四月であるが、当該経過措置の実施期間を含む在り方については、今後の本件事業の利用状況等を踏まえて検討することとしている。