答弁本文情報
平成十五年七月二十二日受領
答弁第一一八号
内閣衆質一五六第一一八号
平成十五年七月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員山田敏雅君提出人工透析に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山田敏雅君提出人工透析に関する質問に対する答弁書
一について
診療報酬においては、従来、透析をその所要時間に応じて評価していたが、平成十四年度の診療報酬改定では、透析技術の進歩に伴い、患者ごとの所要時間が標準化されたこと等を踏まえ、所要時間に応じた評価は廃止したところである。
なお、医療技術の評価については、平成十五年三月二十八日に閣議決定した「健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づく基本方針」において、「難易度、時間、技術力等を踏まえた評価を進める」としているところであり、今後、この基本方針に従って、関係団体からの要望や専門家の意見を考慮しつつ、検討してまいりたい。
二について
廃棄物の処理に要する費用を含め、医業経営に必要な費用については、中央社会保険医療協議会による「医療経済実態調査」を踏まえ、診療報酬において総合的に評価してきたところであり、今後とも、賃金及び物価の動向、医療技術の進歩、医療機関の経営状況等を踏まえつつ、適切に評価してまいりたい。
三について
透析の際の希釈水として使用するために水道水等からエンドトキシン、塩素等を除去する費用については、透析に係る診療報酬点数の中で包括的に評価しているところであり、今後とも、関係団体からの要望や専門家の意見を考慮しつつ、透析の実態を踏まえた適切な評価を行ってまいりたい。