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平成十五年八月一日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質一五六第一四四号
  平成十五年八月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出日本道路公団の外部監査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出日本道路公団の外部監査に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 日本道路公団(以下「公団」という。)からは、平成十五年六月十三日に公団が発表した「民間企業並財務諸表(平成十四事業年度)の公表について」における「民間企業並財務諸表」(以下「民間企業並財務諸表」という。)に対する監査法人の監査(以下「今回の外部監査」という。)に係る発注については、同年七月三十日に公団において入札を行い、同日、新日本監査法人が落札し、千六百九十万百九十九円(消費税相当額を含む。)で契約したところであり、その内容は、公団に設置された財務諸表検討委員会が同年六月六日に取りまとめた中間整理(以下「中間整理」という。)において示された会計処理方法に基づいて、民間企業並財務諸表が正しく作成されたか否かについて検証を行い、同年八月末までに公団に報告することとするものと聞いている。なお、同年七月二十六日までに発注先を決定できなかったのは、公団からは、複数の監査法人からの意見聴取を含め、今回の外部監査の具体的な作業内容等に関する調整に時間を要したためであると聞いている。
 また、公団からは、複数の監査法人から、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十四条第一項の規定により公団が作成することとされている財務諸表は、日本道路公団法施行規則(昭和三十一年建設省令第十七号)第十九条に規定する会計規程に基づくこととされており、これと異なる会計処理方法に基づく民間企業並財務諸表は正式な財務諸表とは認められない等の理由により、今回の外部監査についての監査証明を出すことはできない旨指摘されていたことから、監査証明を受けることを発注の内容としなかったものと聞いている。なお、同法第二十四条第一項の規定に基づいて公団が作成した平成十四事業年度の財務諸表については、同年五月二十九日付けで監査法人の監査証明を受けている。

四について

 扇国土交通大臣が、平成十五年七月二十二日の会見で述べた「加古委員会で示された財務諸表作りの方程式」とは、中間整理において示された会計処理方法を指すところ、公団からは、その主な内容を簡潔に示すと次のとおりであると聞いている。
 1 固定資産は、道路事業固定資産、関連事業固定資産及びその他の固定資産の三つに分類するとともに、道路事業固定資産については、十七の施設大区分、三百五十五の施設中区分、千五百九十八の細目を設定する。
 2 道路事業固定資産は、当該資産を現時点で新たに取得すると仮定した場合の取得原価を求め、それを各資産の取得後の経過期間に応じて減価償却を行った場合の価額(中間整理における「(減価償却後)再調達原価」)に基づいて評価する。
 3 建設中の金利(建設期間中に発生する支払金利をいう。)は、償却資産に係るものは資産原価に算入し、非償却資産に係るものは当該金利が発生した期間の費用として処理する。
 4 道路事業固定資産の減価償却の方法は定額法を採用し、その耐用年数は、実績等を比較し、必要に応じ物理的及び機能的耐用年数に基づき設定する。なお、今回の民間企業並財務諸表の作成に当たっては、簡便な方法としていわゆる税法上の耐用年数表を原則として適用することとした。

五及び六について

 公団からは、中間整理において示された会計処理方法は、財務諸表検討委員会における会計学者による議論を経て取りまとめられたものであることから、今回の外部監査においては、民間企業並財務諸表が当該方法に基づいて正しく作成されたか否かについて検証を行うこととしたものと聞いている。このことは、扇国土交通大臣の平成十五年七月二十二日の会見での「加古委員会で示された財務諸表作りの方程式に基づいてどうなっているかということを(中略)外部監査に出す」との発言に沿ったものであると認識している。



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