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答弁本文情報

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平成十五年十月七日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一五七第一八号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君提出手腕振動による健康障害の予防と手腕振動の許容基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君提出手腕振動による健康障害の予防と手腕振動の許容基準に関する質問に対する答弁書



(一)及び(三)から(五)までについて

 お尋ねの「国際的に見ても健康障害をひきおこす振動レベルの機器」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においても低振動の振動発生機器を使用している事業者は存在しており、我が国で使用されている振動発生機器が、諸外国で使用されている機器に比べ、一概に振動レベルが高いものであるとはいえないと考えている。
 また、振動障害については、振動作業に係る作業時間についての指導等これを防止するための対策を従来から実施してきているが、なお相当数の振動障害に係る労働災害が発生していることなどから、本年三月、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六条の規定に基づき策定した「労働災害防止計画」(平成十五年三月二十四日公表)において、振動障害防止対策についてその「実効性が確保されるよう見直しを検討し、必要な措置を講じる」こととしたところであり、お尋ねの「振動レベルの表示」の具体的な方法並びに手腕振動へのばく露量と健康障害との関係を踏まえた「許容基準」の設定及び振動障害の防止のための法的規制の導入の要否を含め、欧州連合(EU)における規制等も参考にしつつ、振動障害の防止のための具体策について検討してまいりたい。

(二)について

 国際標準化機構(ISO)の定める規格五三四九(以下「ISO五三四九」という。)が平成十三年に改正されたことに伴い、改正前のISO五三四九に準拠していた日本工業規格C一五一一及びB四九〇〇は、改正後のISO五三四九と、単位、周波数補正特性等の点で整合性を欠くものとなっている。
 現在、社団法人日本機械学会において、日本工業規格C一五一一及びB四九〇〇をISO五三四九と整合的なものとするための改正原案の作成を行っているものと承知しており、今後、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づき同学会からなされると予想される当該原案に係る工業標準の改正に関する申出に基づき、工業標準の改正に係る所要の手続を進めてまいりたい。

(六)について

 お尋ねの「援護(援助)制度」の要否については、振動障害の防止のための具体策として新たにどのような措置を講ずるかを検討している現時点においてお答えすることは困難である。



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