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答弁本文情報

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平成十五年十二月九日受領
答弁第一号

  内閣衆質一五八第一号
  平成十五年十二月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛計画の大綱で定める「独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力」と自衛隊の海外展開との調和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛計画の大綱で定める「独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力」と自衛隊の海外展開との調和に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「同格」及び「優先順位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「平成八年度以降に係る防衛計画の大綱について」(平成七年十一月二十八日閣議決定。以下「大綱」という。)においては、防衛力の中心的な役割を「我が国の防衛」としつつ、近年の内外諸情勢の変化などを踏まえ、「大規模災害等各種の事態への対応」及び「より安定した安全保障環境の構築への貢献」についても、適時適切にその役割を担うべきであるとして、これら三つを防衛力が果たすべき役割の主要な柱としているところである。

二について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動を実施するための海上自衛隊艦艇の派遣については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第十七項及び第十八項において、テロ対策特措法に基づく協力支援活動等は自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において行う旨規定されていることを考慮に入れ、各護衛隊群の練度等に照らし、常時少なくとも一個護衛隊群を我が国防衛のため即応の態勢で維持し得る体制が確保されることを前提に、適宜適切に実施しているところであり、今後ともこのような前提の下で実施してまいりたい。

三について

 イージス・システム搭載護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦と同様、司令部機能を有しており、テロ対策特措法に基づく協力支援活動を実施するためヘリコプター搭載護衛艦を派遣した場合においても、当該護衛艦が所属する護衛隊群に司令部機能を持つ護衛艦が存在しなくなるわけではない。
 なお、海上自衛隊においては、各護衛隊群の構成上、ヘリコプター搭載護衛艦を旗艦及び対潜中枢艦とし、イージス・システム搭載護衛艦を防空中枢艦としているところである。

四について

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動を実施するための補給艦の派遣をどのように行うかについては、内外の諸情勢や部隊等の運用状況等に即して判断されるものであるため、お尋ねの点について一概に述べることは困難であるが、二についてで述べた自衛隊法附則第十七項及び第十八項の規定を考慮に入れ、我が国の防衛上、支障を生じない範囲で実施しているところである。

五について

 お尋ねの「教官たち」がどのような立場の者を指すのか必ずしも明らかではないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動の実施のためのヘリコプター搭載護衛艦の派遣により、国内におけるヘリコプター操縦士の教育訓練に支障が生じているとは考えていない。

六について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「国際平和協力法」という。)に基づく国際平和協力業務を実施するための自衛隊の派遣については自衛隊法第百条の七において、また、テロ対策特措法に基づく協力支援活動等を実施するための自衛隊の派遣については自衛隊法附則第十七項及び第十八項において、それぞれ「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」行うことができることとされている。このため、これらを実施するため航空自衛隊の航空機を派遣する際には、実施期間及び派遣に係る航空機の機種、機数等について自衛隊の任務遂行に支障を生じないよう配慮している。イラク被災民救援国際平和協力業務についても、その実施期間中、東ティモール国際平和協力業務を並行して実施しているが、いずれも自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で航空自衛隊による航空輸送を実施したものであって、その間、大綱の「必要とする場合に、航空偵察、航空輸送等の効果的な作戦支援を実施し得る」態勢を確保していたところである。

七の1について

 国際平和協力法第六条第六項に規定する「任務遂行に支障を生じない限度」とは、自衛隊法第三条に規定する任務の遂行に支障を生じない限度という意味であり、その限度において個々の国際平和協力業務に従事することが可能な自衛隊の部隊等の規模については、内外の諸情勢や部隊等の運用状況等に即して自衛隊の任務遂行への支障の有無を判断して決めるものであるため、一概に述べることは困難である。

七の2について

 国際平和協力法第十八条に規定する「国際平和協力業務に従事する者の総数」とは、同時期に複数の国際平和協力業務が実施されている場合は、これらの業務に従事する者の総数をいう。

八について

 国際平和協力法第十八条において、国際平和協力業務に従事する者の総数は二千人を超えないものとされているところ、これは、それまでに行われた国際連合平和維持活動の実態や、当該活動に従事した各国の部隊等の規模等を勘案しつつ検討した結果、二千人程度が適当と判断したものであり、二千人を超える場合に自衛隊の任務遂行に支障を生じるという趣旨ではない。
 現在、自衛隊の部隊等が実施している国際平和協力法に基づくゴラン高原国際平和協力業務及び東ティモール国際平和協力業務並びにテロ対策特措法に基づく協力支援活動等については、自衛隊法第百条の七並びに同法附則第十七項及び第十八項に基づき、「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」実施しているところである。
 また、自衛隊の部隊等が、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動を実施する場合においても、自衛隊法附則第十九項及び第二十項に基づき、「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」当該活動を実施することとなる。



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