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答弁本文情報

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平成十五年十二月二日受領
答弁第五号

  内閣衆質一五八第五号
  平成十五年十二月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出イラク復興特別措置法における非戦闘地域の考え方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出イラク復興特別措置法における非戦闘地域の考え方等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 現在、イラクにおいては、主要な戦闘は終結したものの、同国内における戦闘が完全に終結したとは認められない状態にあると考えている。
 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)においては、あらかじめイラク国内を戦闘行為(法第二条第三項に規定する戦闘行為をいう。)が行われている地域とそうでない地域とに区分することが求められているものではなく、法第四条第二項第二号ハに規定する対応措置を実施する区域の範囲の中から法第八条第三項に規定する対応措置を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定するに当たり、当該実施区域が、「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」(法第二条第三項)地域、すなわちお尋ねの「非戦闘地域」であるとの要件を満たすことが求められているものである。
 自衛隊による対応措置(法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の実施に当たり、その実施区域が当該要件を満たすかどうかについては、法第八条第一項から第三項までの規定により、基本計画(法第四条第一項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)に従い、防衛庁長官が実施要項(法第八条第二項に規定する実施要項をいう。以下同じ。)において実施区域を指定し、当該実施要項について内閣総理大臣が承認する際に、判断することとなる。
 具体的には、当該要件を満たすかどうかについては、自衛隊による対応措置の具体的内容を踏まえて、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に分析し、活動期間中の状況変化の可能性等も含め、合理的に判断することとなる。
 なお、法第四条第二項第二号ハに規定する対応措置を実施する区域の範囲については、同項の規定により基本計画に定めることとされており、当該基本計画の決定があったときは、法第五条の規定により遅滞なく国会に報告することとなる。

三について

 法に基づく自衛隊による対応措置としていかなるものがあり得るかについては、現在、治安情勢を含め様々な角度から具体的に検討しているところであり、お答えし得る段階にない。



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