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答弁本文情報

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平成十六年三月十二日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一五九第二一号
  平成十六年三月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出金融庁監督当局の金融検査(過剰融資)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出金融庁監督当局の金融検査(過剰融資)に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのような融資に関する検査の基準については、金融検査マニュアル(平成十一年金検第百七十七号金融監督庁長官決定)において、「金融機関とその経営者等が遵守すべき具体的な法令等」として、「不法な使途目的に対する貸付」等に関する法令等を掲げ、こうした法令等を遵守する態勢の整備や確立の状況等を確認する旨を明記している。また、リスク管理態勢についても、「審査管理部門により、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等が的確に把握され、これに基づき信用格付の正確性が検証されるなど、適切な審査管理が行われているか」及び「健全な融資態度(健全な事業を営む融資先、特に中小・零細企業等に対する円滑な資金供給の実行、投機的不動産融資や過剰な財テク融資等の禁止、及び反社会的勢力に対する資金供給の拒絶などを含む。)が確立されているか」を確認する旨を明記している。これらに基づき検査を行った結果、金融機関の法令等遵守態勢又はリスク管理態勢に問題がある場合には、これを是正させるため、法令にのっとり適切に対応している。

二の1について

 お尋ねの申立てがあったことについては、確認できない。

二の2から4までについて

 個別の金融機関の個別の取引についての調査の有無や結果を明らかにすることは、金融機関等の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
 なお、一般に監督当局による調査の結果、金融機関の法令等遵守態勢又はリスク管理態勢に問題がある場合には、これを是正させるため、法令にのっとり適切に対応している。



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