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答弁本文情報

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平成十六年三月三十日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一五九第三四号
  平成十六年三月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出郵便貯金及び簡易保険の民営化検討に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出郵便貯金及び簡易保険の民営化検討に関する質問に対する答弁書



一について

 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金(以下「郵貯資金」という。)及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡保資金」という。)の運用については、市場において国債を取得するなど市場を通じた運用を基本としているところであるが、財政投融資制度の改革に伴う経過的な措置(以下「経過措置」という。)として、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定により発行される公債(以下「財投債」という。)の引受けを行っているところである。
 財投債は、市場において発行されるものと、郵貯資金及び簡保資金等により引き受けられるものがあるが、これらはいずれも市場においては、財投債以外の国債と区別することはできない。
 このため、日本郵政公社は、市場において取得し、保有する国債の中の財投債の額を把握することができない。また、日本郵政公社は、前述の引受けにより取得した財投債でその保有するものの額をそれ以外の国債と区分して、把握していない。
 したがって、郵貯資金及び簡保資金の財投債への運用残高は把握することができない。よって、財投債の発行残高に占める郵貯資金及び簡保資金の割合を算出することはできない。
 また、今後の各年度の郵貯資金及び簡保資金による財投債の引受額については、市場の情勢や郵貯資金、簡保資金及び財政投融資の事情等を踏まえ調整することとしており、現段階においてお答えすることは困難である。
 なお、当該引受けは、経過措置として平成十三年度以降七年間に限り行うこととしており、平成十九年度末には終了するものである。

二について

 郵政事業の民営化については、「官から民へ」との基本的考え方の下、経済財政諮問会議において資金循環の在り方も含めた検討が進められているところである。
 また、国債の発行に当たっては、財政構造改革の推進により国債に対する信認を確保しつつ、市場のニーズや動向を十分に踏まえた国債発行を行うとともに、国債の商品性の多様化を通じた国債の保有者層の拡大を図るなど、適切な国債管理政策を運営し、国債の安定消化の確保に努めてまいりたい。

三について

 郵貯資金の運用は、日本郵政公社法第二十四条第三項第四号に規定する運用計画に従い行うこととされているところ、当該運用計画においては、国内債券を中心に安全性・確実性を重視した資金運用を基本とするとともに、郵便貯金に係る資産の運用年限、負債である貯金の預入期間、資産及び負債のキャッシュフロー等を総合的かつ適切に管理すること(資産・負債総合管理)により、郵便貯金の利子、経費等の費用を上回る収益を長期的・安定的に確保することとされているところである。
 日本郵政公社においては、当該運用計画に従い、金利の上昇又は低下について複数の金利シナリオを想定し、資産について長期的・安定的な収益の確保が可能な運用年限を選択するなど、資産及び負債を総合的に管理することにより、金利リスクについても適切な管理がなされているものと承知している。

四について

 日本郵政公社については、「民間にできることは民間に」との方針の下、経済財政諮問会議において郵政民営化の具体案の検討を行っているところであるが、現行の経営形態の下においても、日本郵政公社の目的の範囲内において、民間事業者との関係にも配慮しながら国民の利便性を一層向上するためにサービスの改善等を図ることは、別段否定されるべきものではないと考えている。



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