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平成十六年四月十三日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一五九第三六号
  平成十六年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員城井崇君提出労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編に関する質問に対する答弁書



一について

 労災病院については、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)により、「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する。」こととした。
 これを踏まえ、労災病院については、今後、被災労働者の早期職場復帰及び勤労者の健康確保という労働政策の推進に寄与するため、労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度かつ専門的な医療(以下「勤労者医療」という。)において中核的役割を担うものと位置付け、こうした役割を適切に果たし得るよう機能の再編強化を図るため、「労災病院の再編計画」を平成十六年三月三十日に策定したところである。
 また、地域医療との関係については、「地域における公的病院等を含めた医療機関の機能分担と連携の確保への協力依頼について」(平成十五年四月二十四日付け医政発第〇四二四〇〇五号厚生労働省医政局長通知)において、都道府県に対し、関係者による協議会の場を設置するとともに、その協議の結果を踏まえ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を改正するよう要請しているところであり、労災病院については勤労者医療について中核的役割を担うという観点を踏まえつつ、当該協議会への参加等を通じ、地域における医療機関の連携の確保等に協力してまいりたい。

二について

 九州労災病院及び門司労災病院については、「労災病院の再編計画」に基づき平成十九年度中に統合することとしているが、統合に当たってはいずれか一方を分院として存続させ、全体として機能の効率化・高度化を図る予定である。

三の1について

 労災病院の再編については、各労災病院の診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、具体的な統廃合対象病院を決定したものであり、筑豊労災病院についても、経営の収支状況のみの観点から廃止を決定したものではない。

三の2について

 「総合せき損センター」は、主として、業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者等に対する診療及びリハビリテーションを総合的に行うとともに、せき髄損傷者等に関するリハビリテーション医学の臨床的研究、日常生活用具の開発研究等せき髄損傷者の社会復帰に関する研究等を行うことを目的として福岡県飯塚市に設置された専門医療機関であり、労災病院とはその設立目的や機能が異なることから、筑豊労災病院を「総合せき損センター」と統合して存続することは考えていない。

四の1について

 大牟田労災病院については、診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものである。

四の2及び3について

 大牟田労災病院の廃止に当たっては、当該病院の設置経緯及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)を踏まえ、一酸化炭素中毒患者の療養先の確保等のための方策について検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの統廃合予定の労災病院が所在する地域の住民に対しては説明を行っていないが、地方公共団体に対しては、「労災病院の再編計画」の策定に先立ち、労災病院の再編の考え方、統廃合の理由、予定時期等について説明するとともに、地域医療の確保のため必要不可欠であるとしてその存続が要望されている廃止対象の労災病院については、地方公共団体又は民間への移譲を積極的に進めていく旨説明を行ったところである。



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