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答弁本文情報

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平成十六年四月二十日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一五九第三八号
  平成十六年四月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田島一成君提出公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねの公共交通機関の中吊り広告の表現の妥当性を含め、公共交通機関における広告の在り方については、基本的には、広告を行う者及びその掲示を行う者が自主的に判断すべき問題であると考えている。
 なお、公共交通機関の中吊り広告を含め、わいせつな文書等については、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令により罰則を伴う規制が行われているところである。

二について

 お尋ねの関東交通広告協会は、広告掲出審査判断基準を設けている関東交通広告協議会のことを指すものと解されるが、同協議会及びその会員である鉄道事業者等においては、当該基準に基づき広告の内容の妥当性について審査するとともに、同協議会から出版社が参加する社団法人日本雑誌協会に対しても定期的に当該基準の遵守の要請等を行うことにより、公共交通機関の中吊り広告の質の向上について適切に取り組んでいると承知しており、政府としては、このような自主的な取組が引き続き促進されることが望ましいと考えている。

三について

 政府としては、地方公共団体が固有の条例制定権に基づき制定した条例の運用については、それぞれの実情等を踏まえて地方公共団体が判断すべきものと認識している。



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