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平成十六年五月十四日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一五九第九二号
  平成十六年五月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「嘉手納基地騒音差止等請求事件」(以下「嘉手納基地騒音差止等請求事件(一から三次)」という。)については、平成六年二月二十四日、那覇地方裁判所沖縄支部において、国に損害賠償金として総額八億七百四十五万七百円の支払を命ずる旨の判決が言い渡されたところである。
 この判決に対しては、防衛施設庁において、飛行差止め、騒音規制及び将来分の損害賠償の各請求について、国の主張が認められたことは妥当であるが、過去分の損害賠償請求の一部が認容されたことについては、裁判所の理解が得られず残念である旨の談話を公表したところである。

二について

 御指摘の「嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件」(以下「嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件(一から三次)」という。)については、平成十年五月二十二日、福岡高等裁判所那覇支部において、国に損害賠償金として総額十三億七千三百二十五万四千円の支払を命ずる旨の判決が言い渡されたところである。
 この判決に対しては、防衛施設庁において、判決の内容は、過去分の損害賠償について、原告らの請求の一部を認容したものであり、国の主張が認められず残念である旨の談話を公表したところである。

三について

 お尋ねは、嘉手納基地騒音差止等請求事件(一から三次)及び嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件(一から三次)の判決に起因して国が原告らに対して支払った損害賠償金以外の金額を問うものと解されるところ、国は、原告らに対し遅延損害金として、平成六年二月二十四日に仮執行額一億四千五百九十一万七千八百四十六円を、平成十年六月二十五日に二千二百五十六万六千四百六円をそれぞれ支払っており、その総額は、右仮執行額として支払った額のうち平成十年七月二日に原告らの一部から返納された八十七万九千七百九十五円を差し引いて、一億六千七百六十万四千四百五十七円となる。
 また、訴訟費用については、訴訟費用額確定手続の申立てがなされなかったことから、国及び原告らのいずれの側からも支払っていない。

四から六までについて

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づく分担の在り方については、我が国の立場と合衆国側の立場が異なっていることから、合衆国政府との間で協議を行ってきたところであり、合衆国政府との協議はなお妥結を見ていない。なお、個別の訴訟への対応に関する協議の内容を含め、合衆国政府との具体的な協議の内容については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。



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