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答弁本文情報

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平成十六年五月二十五日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一五九第一〇一号
  平成十六年五月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する再質問に対する答弁書



一から三まで及び六について

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間で協議を行っているところであり、個別の訴訟の結果への対応に関する協議の内容を含め、合衆国政府との具体的な協議の内容については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

四について

 合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間でなお協議を行っているところであり、その結論についての仮定に立って答弁することは差し控えたい。

五について

 先の答弁書(平成十六年五月十四日内閣衆質一五九第九二号)において「個別の訴訟への対応」と述べたのは、現在係属中の個別の訴訟にどのように対応していくかという趣旨ではなく、嘉手納基地騒音差止等請求事件(一から三次)及び嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件(一から三次)を含め、既に確定した個別の訴訟の結果に対してどのように対応していくかという趣旨である。

七について

 合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担の在り方については、合衆国政府との間でなお協議を行っているところである。一般に日米地位協定に基づき合衆国政府が我が国政府に対して行う支払に係る債権に関しては、我が国の民法(明治二十九年法律第八十九号)は適用されないと考えられるので、当該債権は我が国の民法の定める時効によって消滅することはない。



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