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答弁本文情報

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平成十六年七月六日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一五九第一二〇号
  平成十六年七月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出個人データ流出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出個人データ流出に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 お尋ねの点について調査し、把握し得た範囲でお答えすると、平成十三年四月から本年五月までの間に個人情報の流出が発生又は発覚した事案のうち、行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)が保有する個人情報に係るものについて、個人情報の流出が発生又は発覚した年月日、流出した契機及び行政機関の職員の関与の状況、当該個人情報の概要及び流出件数、流出した当該個人情報を本人以外の者が利用したことに伴う被害の状況、当該組織の対応内容、法令違反である場合の該当条文及び罰則並びに実際に科された罰則は、別表第一のとおりである。
 また、地方公共団体が保有する個人情報に係るもの、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する法人をいう。以下同じ。)が保有する個人情報に係るもの及び民間事業者が保有する個人情報に係るものについて、個人情報の流出が発生又は発覚した年月日、流出した契機、当該個人情報の概要及び流出件数、流出した当該個人情報を本人以外の者が利用したことに伴う被害の状況、当該組織の対応内容、法令違反である場合の該当条文及び罰則並びに実際に科された罰則は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四のとおりである。なお、これらの事案のうち、行政機関の職員が関与したものは把握していない。
 各事案に関する捜査状況については、公にすることにより、犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

六及び七について

 行政機関における個人情報の流出の再発防止については、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)に基づき、各行政機関において、個人情報の適切な管理を徹底しているところである。また、平成十七年四月一日の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に向けて、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成十六年四月二日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、総務省においては、各行政機関が保有する個人情報の適切な管理に関する指針等の策定、各行政機関への同法の周知等を図るとともに、各行政機関においては、その保有する個人情報の適切な管理に関する定め等の整備、職員への教育研修、適切な情報セキュリティシステムの整備、管理体制の整備等を行うこととしている。
 地方公共団体における個人情報の流出の再発防止については、すべての地方公共団体において個人情報保護条例が制定され、その適切な運用が行われることが重要であると認識しており、政府としては、引き続き地方公共団体に対して条例の制定及びその内容の充実並びにその適切な運用を要請していくこととしている。
 独立行政法人等における個人情報の流出の再発防止については、平成十七年四月一日の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に向けて、基本方針に基づき、総務省においては、各独立行政法人等が保有する個人情報の適切な管理に関する指針等の策定、各独立行政法人等への同法の周知等を図り、各行政機関においては、所管する独立行政法人等に対して、必要な指導、助言、監督を行うとともに、各独立行政法人等においては、その保有する個人情報の適切な管理に関する定め等の整備、職員への教育研修、適切な情報セキュリティシステムの整備、管理体制の整備等を行うこととしている。
 民間事業者における個人情報の流出の再発防止については、民間事業者において個人情報の安全管理のための体制整備が図られることが重要であると認識しており、政府においては、平成十七年四月一日の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の全面施行に向けて、基本方針に基づき、事業等の分野の実情に応じた個人情報の保護のためのガイドラインの策定又は見直し及び個別法の必要性も含めた格別の措置の検討を早急に行うとともに、広報啓発活動を通じた法制度の周知徹底等を図ることとしている。


別表第一 1/9


別表第一 2/9


別表第一 3/9


別表第一 4/9


別表第一 5/9


別表第一 6/9


別表第一 7/9


別表第一 8/9


別表第一 9/9


別表第二 1/20


別表第二 2/20


別表第二 3/20


別表第二 4/20


別表第二 5/20


別表第二 6/20


別表第二 7/20


別表第二 8/20


別表第二 9/20


別表第二 10/20


別表第二 11/20


別表第二 12/20


別表第二 13/20


別表第二 14/20


別表第二 15/20


別表第二 16/20


別表第二 17/20


別表第二 18/20


別表第二 19/20


別表第二 20/20


別表第三 1/2


別表第三 2/2


別表第四 1/16


別表第四 2/16


別表第四 3/16


別表第四 4/16


別表第四 5/16


別表第四 6/16


別表第四 7/16


別表第四 8/16


別表第四 9/16


別表第四 10/16


別表第四 11/16


別表第四 12/16


別表第四 13/16


別表第四 14/16


別表第四 15/16


別表第四 16/16


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