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答弁本文情報

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平成十六年六月十八日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一五九第一三九号
  平成十六年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出欠陥自動車等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出欠陥自動車等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの自動車(二輪自動車を含む。以下同じ。)又は自転車の欠陥が原因で発生した事故及び自動車又は自転車そのものが原因で発生した事故については、個々の事故の原因を特定することが困難な場合があり、また、お尋ねにあるような個々の事故の内容について必ずしもすべて把握しているものではないことから、お尋ねのすべての項目についてお答えすることは困難であるが、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十三条の三の規定に基づく改善措置の届出の制度、いわゆるリコール制度により、自動車製作者等は、改善措置の対象となる自動車の型式等、不具合の内容、改善措置の内容、事故の有無等について、改善措置を講ずる前に、国土交通大臣に届け出なければならないこととされており、過去十年間に行われたリコールの届出のうち事故があった旨の記載のあるものに係る届出年月日、メーカー名、車名・通称名・年式、不具合の内容、事故の件数及び国土交通省の対応は、別表一のとおりである。また、自転車については、自動車のような法律に基づくリコール制度はないが、経済産業省においては、自転車の製造事業者等に対し、自転車の欠陥等による事故に関する情報の報告を求めており、現存する資料により確認が可能な過去五年間に行われた報告に係る報告年月日、メーカー名、欠陥等の内容並びに事故の件数及びその状況は、別表二のとおりである。

三について

 自動車製作者等は、その製作等した自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態等にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合には、速やかに必要な改善措置を講ずべきであり、このことを前提に、道路運送車両法には、当該改善措置を事前に国土交通省に届け出ることを義務付ける、いわゆるリコール制度が設けられ、その届出事項の一つとして、届出の内容をリコール対象自動車の使用者に周知させるための事項が明記されているところである。そして、「リコールの届出等に関する取扱要領について」(平成六年十二月一日自審第千五百三十号運輸省自動車交通局長通達)において、自動車製作者等は、リコールの届出を行った場合には、速やかにリコール対象自動車の使用者に対して必要な情報を確実に通知するほか、自動車分解整備事業者等にも周知すべきこととされているところである。また、国土交通省においては、リコールの届出の内容について、記者発表を行う等により、国民に対して広く周知しているところである。国土交通省においては、引き続き、道路運送車両法の趣旨に基づき、リコール制度の適正な運用を図ることとしている。
 自転車については、自動車のような法律に基づくリコール制度はないが、経済産業省においては、自転車の製造事業者等に対し、自転車の欠陥等による事故に関する情報の報告を求め、当該欠陥等が重大な事故につながるおそれがあると認められる場合には、その情報を積極的に公表するよう指導しているところであり、引き続き、このような取組が適正に行われるよう努めることとしている。


別表一 1/6


別表一 2/6


別表一 3/6


別表一 4/6


別表一 5/6


別表一 6/6


別表二


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