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平成十六年十一月十九日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一五九第一四〇号
  平成十六年十一月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国が契約後に追加料金を支払った案件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国が契約後に追加料金を支払った案件に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約(国会及び裁判所の契約、契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約並びに契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めた契約を除く。)で、別表第一に示した平成十四年度及び平成十五年度においていわゆる政府調達に関する協定の適用を受ける契約の金額として定めていた金額のもののうち、その締結後に契約金額の増額を伴う契約変更を行ったものについて、発注した府省等、発注した部局、契約の内容、契約相手方の選定方式、当初の契約金額、当初の契約の締結日、追加支払金額、契約金額の増額等契約変更を行った日、追加支払が必要となった理由、追加支払の妥当性、追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置並びに当該措置が可能であった場合の損害額及び責任の所在を示せば、別表第二のとおりである。

二及び三について

 国が締結する売買、貸借、請負その他の契約は、国が私人と対等の立場において締結する契約であり、私人間における契約と同様に、例えば、工事着工後に災害が発生したため設計の変更を余儀なくされた場合等、契約の締結後にやむを得ない事情の変更があった場合には、必要に応じ、契約を変更し、追加支払を行っているところである。
 国の締結する契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられるが、国の締結する契約は多種多様であることから、追加支払がやむを得ないものであるか又は望ましくないものであるかについて一概に述べることは困難である。
 いずれにせよ、今後とも、各府省等において追加支払を行うに当たっては、それがやむを得ない場合であっても、当該追加支払の前提となる設計の変更、数量の追加等についての意思決定を適切に行う等、一層適切に対処していくこととしている。




別表第一

1 


別表第二

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294 



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