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答弁本文情報

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平成十六年十一月十九日受領
答弁第一四一号

  内閣衆質一五九第一四一号
  平成十六年十一月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出分割発注等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出分割発注等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約(国会及び裁判所の契約並びに契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約を除く。二についてにおいて同じ。)のうち、随意契約により締結したが、会計検査院が実施している会計検査や総務省が実施している行政評価・監視において、一括して発注することとして一般競争に付した方が合理的であること等の指摘を受けた契約について、発注した府省等、発注した部局、契約の内容、契約金額、契約締結日、契約業者、一括することができると指摘された契約の数、契約を一括しなかった理由及び法令違反等についての指摘、懲戒処分の有無並びに削減可能であった契約金額を示せば、別表のとおりである。

二について

 国においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号に規定するような内容の規定はなく、お尋ねのように議決を回避することを目的として契約を分割して発注することは考えられない。また、平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約のうち、一般競争に付すべきであるにもかかわらず分割することによって指名競争により締結したものは、各府省等において把握している限りはない。

三及び四について

 国が締結する売買、貸借、請負その他の契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられ、例えば故意に競争入札を回避し、特定の者に随意契約で受注させるため契約を分割して発注することは、適切ではない。しかしながら、国の締結する契約は多種多様であり、どの程度の物品や役務を一括して発注することが望ましいかについては、こうした観点から個々の事例に即して契約を締結する各府省等において判断することとなることから、一概に述べることは困難である。
 これまで会計検査院が実施している会計検査や総務省が実施している行政評価・監視等により、特段の理由もなく少額の調達に分割して随意契約としているものがあること等の問題点を指摘された府省等においては、その指摘を踏まえ適切に対処してきているところであり、今後とも、各府省等において契約を締結するに当たっては、こうした問題点の指摘を踏まえて契約の内容の確認を行う等、なお一層適切に対処していくこととしている。


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