答弁本文情報
平成十六年六月二十二日受領答弁第一四四号
内閣衆質一五九第一四四号
平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員小林憲司君提出航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小林憲司君提出航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の運用に関する質問に対する答弁書
1から3までについて
航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定(以下「協定」という。)については、その発効に必要な外交上の公文の交換が行われておらず、いまだ発効していないため、現時点では協定に違反するか否かの問題は生じない。
今後協定が発効してウズベキスタン航空がウズベキスタン共和国の指定航空企業となり、かつ、御指摘のようなチケット販売が行われてウズベキスタン共和国経由で我が国から第三国に旅客が運送されたとしても、協定は、ウズベキスタン共和国の指定航空企業が行うそのような運送に関しては何ら規定していないことから、御指摘のようなチケット販売に係る運送が協定に違反することはない。