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平成十六年六月十八日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一五九第一五二号
  平成十六年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 公的年金制度は、世代間扶養の考え方に基づき、現在の受給者への給付の費用を、現在の現役世代が負担する保険料等で賄う賦課方式を基本としていることから、負担能力がありながら保険料を納付する義務を果たさないことは許されるものではなく、制度に対する国民の信頼を損ないかねないものである。
 このため、未納者に対しては、催告状の送付、電話及び戸別訪問による納付督励等を実施し、さらに、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者に対しては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九十六条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分を実施することとしているが、未納に対する罰則はない。
 なお、未納者の未納の期間は、給付される年金額に反映されず、二十五年以上でなければならない老齢基礎年金の支給要件である被保険者期間(法第二十六条に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)にも算入されないこととなる。
 また、法第十二条第一項又は第五項の規定に違反して被保険者の資格を取得した旨の届出(以下「資格取得届」という。)をしなかった場合における法第百十三条に規定する罰則が適用された事例の有無については、調査・集計していないためお答えすることは困難であるが、日本国内に住所を有する者であって法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の資格を取得する年齢である二十歳に達したもの(二十歳になる以前に同項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)となった者を除く。)のうち法第十二条第一項の規定に基づく資格取得届をしないものについては、資格取得届をなすべき旨の勧奨状を二度にわたり送付しているところである。また、勧奨状の送付にもかかわらず資格取得届をしない者については、年金手帳を送付し、資格取得届がなくても国民年金の適用に係る事務処理を行っているところである。
 さらに、第二号被保険者から第一号被保険者又は法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者に種別を変更したにもかかわらず、法第十二条第一項又は第五項の規定に基づく被保険者の種別の変更の届出(以下「種別変更届」という。)をしない者についても、種別変更届をなすべき旨の勧奨状を送付しているところである。

二及び三について

 第一回答弁書(平成十六年五月二十八日内閣衆質一五九第一〇三号)一及び二についてで述べたとおり、被保険者期間が二十五年以上でなければならない旨の老齢基礎年金の支給要件については、基礎年金制度導入前における国民年金の老齢年金の支給要件を引き継いだものであるが、これは、保険料納付をできる限り年金受給権の発生に結び付けることを考慮するとともに、短い保険料納付済期間を支給要件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなり、老後の生活の基礎的な部分を支えようとする基礎年金制度の役割を十分に果たすことができなくなること、受給者への給付に要する費用を賄うための保険料の確保を安定的に行うこと等を総合的に勘案して設けられているものである。
 被保険者の支払う保険料等により受給者への給付に要する費用を賄っている国民年金制度を安定的に運営し、現在及び将来の受給者への年金の支給を確実なものとするためには、この支給要件を維持することが適当であり、支給要件を緩和し、短い被保険者期間でも保険料を納付した分について老齢基礎年金を支給することは、加入者の保険料納付意欲を阻害し、安定的な制度運営に支障が生じるおそれもあることから、慎重な取扱いを要する問題であると考えている。



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