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答弁本文情報

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平成十六年六月十八日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一五九第一五八号
  平成十六年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員大出彰君提出車庫証明の証明期間短縮等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大出彰君提出車庫証明の証明期間短縮等に関する再質問に対する答弁書



一について

 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)に基づく自動車保管場所証明事務は自治事務であり、その処理に関し、申請者負担の軽減、行政の簡素化・効率化を都道府県警察が推進することについては、国の関与が必要な場合を除き、政府としては、都道府県警察の自主性及び自立性に配慮することとしている。

二について

 @に関しては、警察署長は、通常、自動車保管場所証明申請書の記載をもって申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所を確認すれば足りる。
 Aに関しては、警察署長は、通常、自動車保管場所証明申請書の記載をもって車名、型式、車台番号及び自動車の大きさを確認すれば足りる。
 Bに関しては、申請者の住所と異なる場所を自動車の使用の本拠の位置欄に記載した自動車保管場所証明申請書の提出を受けた警察署長は、その場所が自動車を運行の用に供する拠点として使用され、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えているか否かを判断するため、個別具体的な事案に応じて必要な調査を行うこととなる。
 Cに関しては、警察署長は、自動車保管場所証明を行うに当たっては、自動車保管場所証明の申請に係る書類の記載内容と保管場所等の実態が符合しているか否かを確認する必要があることから、お尋ねのような場合に配置図が提出されていることのみをもって、自動車保管場所証明を行うことはできないと考える。
 Dに関しては、警察署長が通常求められる職務上の注意を尽くしたため行政上その他の責任を問われないこととなるか否かは、事案に応じて個別具体的に判断されるべきであると考える。

三について

 「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年自治行第八十三号)の見解に変更はない。
 報酬を得ることなく官公署に提出する書類等を作成しても行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項違反とはならない。なお、書類の作成については無料と称していても、実質的に書類の作成に対する報酬に該当する部分が依頼に係る業務全体の報酬に含まれている場合においては、同法第一条の二第一項に規定する報酬を得ることに該当すると考える。

四について

 @に関しては、「捜査等」における捜査以外の方法としては、個別具体的な事案に即して、調査、指導等を行うことが考えられる。
 Aに関しては、「行政書士による車庫証明業務の取扱いについて」(昭和五十二年自治行第六十三号)及び「自動車保管場所証明書の申請の取扱いについて」(昭和五十二年自管第百十六号)の内容には、いずれも変更はない。政府としては、行政書士法違反を防止するために、必要に応じてこれらの通知の周知徹底を図ることを考えている。

五について

 自動車販売事業者の従業員が申請代行者として虚偽申請を行ったことにより保管場所法第四条第一項の規定による処分を受けた者は、個別具体的な状況において保管場所法第十七条第二項第一号及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第六十条に基づいて罰則を適用される場合があり得るが、保管場所法第十八条を根拠として同号の罰則が適用されるものではないと考えられる。また、当該自動車販売事業者及び当該従業員については、申請者本人との関係等個別具体的な状況において、同号の罰則が適用されることもあり得る。
 なお、申請代行者が行政書士であるか否かによって罰則の適用関係が異なるものではない。

六について

 警察署長は、自動車保管場所証明を行うに当たっては、自動車保管場所証明の申請に係る書類の記載内容と保管場所等の実態が符合しているか否かを確認する必要があることから、行政書士が作成した保管場所の配置図が提出されたことをもって、その確認に必要な現地調査を省略できることにはならないと考えており、お尋ねのような自動車の買換えの場合であっても同様である。

七について

 政府としては、自動車保管場所証明申請に係る申請者負担の軽減及び行政の効率化・簡素化を適切に推進すべきものであると考えている。



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