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答弁本文情報

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平成十六年六月二十二日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一五九第一八二号
  平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出公務員の残業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出公務員の残業等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 国家公務員又は地方公務員(以下「職員」という。)の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合等において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令」という。)に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、超過勤務手当(地方公務員にあっては、時間外勤務手当。以下同じ。)が支給されることとなっている。
 超過勤務手当を一部でも支給していなかった事例として把握しているものは、別表のとおりであり、これらの事例については、同表のとおり改善策を講じたところである。
 職員の超過勤務は、前述のとおり、超過勤務命令に従って行われるものであり、同表のような事例がみられることにかんがみれば、超過勤務を命令する権限を有する者は、日ごろから職員の業務の推進状況の把握に努め、適切に超過勤務を命ずるようにする必要があると考えている。

三について

 お尋ねの事例については、これを調査することは作業が膨大となるため、お答えすることは困難であるが、職員については、正規の勤務時間内において勤務しなかった場合(法令の規定により勤務しないことが認められている場合を除く。)には給与を減額して支給することとされ、また、超過勤務命令を受けて正規の勤務時間を超えて勤務した場合に限って超過勤務手当を支給することとされているところであり、このようにして、一般的には、適切な給与の支給がなされているものと考える。

四について

 午前九時三十分を始業の時刻とする国家公務員の中には、出張、研修、公務外出などで勤務官署以外の場所で職務に従事する職員や、休暇などにより職務専念義務が免除されている職員があり、これらの状況は日々異なること等から、実際に当該時刻に出勤している職員の実数をお示しすることは困難である。


別表 1/2


別表 2/2


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