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平成十六年八月三十一日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質一五九第一九〇号
  平成十六年八月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出「緊急地域雇用創出特別交付金」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出「緊急地域雇用創出特別交付金」に関する質問に対する答弁書



一について

 各都道府県が、平成十三年度から平成十五年度までの間に緊急地域雇用創出特別交付金による基金を活用した事業(以下「交付金対象事業」という。)を委託した民間企業等(以下「委託先民間企業等」という。)の数は別表第一のとおりである。
 また、お尋ねの委託先民間企業等のうち、法律上労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険を総称する。)の保険関係の成立の届出(以下「労働保険の届出」という。)及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険を総称する。)の適用事業所の届出(以下「社会保険の届出」という。)が義務付けられているにもかかわらず労働保険の届出及び社会保険の届出(以下「労働保険等の届出」という。)が行われていないものの数については、単に労働保険等の届出の有無を確認するだけでなく、届出が行われていない委託先民間企業等が法律上労働保険等の届出が義務付けられているにもかかわらず労働保険等の届出が行われていないものであるか否かを委託先民間企業等を直接巡回すること等により、委託先民間企業等の業種、雇用者数、雇用契約の内容等を調査した上で個別具体的に判断する必要があることから、お答えすることは困難であるが、委託先民間企業等のうち、本年八月時点において労働保険等の届出が行われている事実を確認できなかったもの(その使用する者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となる学校法人等及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条の二等に規定する適用事業所に該当しなくなった場合の届出が行われている事業所を除く。)の数は別表第二のとおりである。
 なお、労働保険等の届出が行われている事実を確認できなかった委託先民間企業等については、労働保険の適用事業であって労働保険の届出が行われていない事業(以下「労働保険の未手続事業」という。)又は社会保険を適用すべきであって社会保険の適用事業所となっていない事業所(以下「社会保険の未適用事業所」という。)であるかどうかを確認し、労働保険の未手続事業又は社会保険の未適用事業所であると確認された委託先民間企業等に対しては、適用の促進を図っていくこととしている。

二について

 交付金対象事業は、緊急かつ臨時的な雇用機会等の創出を図るものであり、民間企業等に交付金対象事業を委託する際に、法律上義務付けられている労働保険等の届出を行っていることを委託の条件としている都道府県はない。

三について

 交付金対象事業は、緊急かつ臨時的な雇用機会等の創出を図るものであり、厚生労働省は、交付金対象事業を受託する民間企業等であるか否かにかかわらず、都道府県労働局、地方社会保険事務局等において、労働保険の未手続事業及び社会保険の未適用事業所(以下「未手続事業等」という。)の把握並びに未手続事業等の労働保険及び社会保険(以下「労働保険等」という。)の適用促進のための措置を講じていることから、緊急地域雇用創出特別交付金事業(以下「交付金事業」という。)の実施に際し、都道府県に対し、法律上義務付けられている労働保険等の届出を交付金対象事業を委託する民間企業等に係る条件とすべき旨の指導は行っていない。

四について

 労働保険の未手続事業であると確認された事業については、労働保険事務組合とも連携して適用促進を行うことにより、その解消を図っているところである。また、社会保険の未適用事業所については、地方社会保険事務局長の委託による社会保険労務士の巡回説明、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)の職員による巡回指導等により、適用の促進を図ってきたところであるが、本年七月から、一定規模以上の事業所については、順次事業主を社会保険事務所に呼び出して行う指導等を社会保険の届出が行われるまで繰り返し実施することとしたところである。

五について

 厚生労働省は、交付金対象事業を受託する民間企業等であるか否かにかかわらず、都道府県労働局、地方社会保険事務局等において、未手続事業等の把握及び労働保険等の適用促進のための措置を講じていることから、交付金事業の実施に際し、委託先民間企業等の労働保険等の届出の有無についての調査を行っていないが、本年八月に、委託先民間企業等の名簿と労働保険等の届出が行われている事業等の台帳を照合し、労働保険等の届出の有無についての調査を行ったところである。

六について

 交付金事業の実施に際して、お尋ねのような協議の場を設けたことはない。

七について

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付は、給付の請求に係る労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「負傷等」という。)が業務上の事由又は通勤によるものと認められる場合に、支給を行っているものである。この場合において、当該労働者の負傷等が交付金対象事業において発生したものであるか否かは、業務上の事由の有無等を判断するに当たって関係のない事項であることから把握していないため、お尋ねの事項について、お示しすることはできない。

八について

 未手続事業等の的確な把握及び労働保険等の適用促進は、未手続事業等が交付金対象事業に関するものであるか否かにかかわらず、重要な課題であると認識している。こうした認識の下、これまで、労働保険の未手続事業については、社会保険の適用事業所に係る情報や、都道府県労働局において労働基準監督署及び公共職業安定所で得た情報等を活用し、その把握に努めるとともに、広報の充実等により事業主の自主的な届出を促進し、さらに、労働保険事務組合を活用した労働保険の適用促進を積極的に展開すること等により、その解消を図っているところである。また、社会保険の未適用事業所については、法人登記簿の閲覧、労働保険の適用事業に係る情報の活用等によって、その把握に努めるとともに、広報の充実等により事業主の自主的な届出を促進し、さらに、地方社会保険事務局長の委託による社会保険労務士の巡回説明、社会保険事務所の職員による巡回指導等により、社会保険の適用促進を図ってきたところであるが、本年七月から、一定規模以上の事業所については、順次事業主を社会保険事務所に呼び出して行う指導等を社会保険の届出が行われるまで繰り返し実施することとしたところである。
 今後とも、このような取組を一層推進することにより、国主導の事業の委託を受ける民間企業等を含め、未手続事業等が生じることがないよう労働保険等の適用促進を図ってまいりたい。


別表第一


別表第二


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