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答弁本文情報

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平成十六年六月二十二日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質一五九第一九二号
  平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「特段の理由」としては、議事内容が個人情報に関するものであること、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることなどが考えられるが、各審議会等における議事の公開の在り方については、それぞれの議事内容等を踏まえ、当該審議会において決定することとされている。また、審議会等のうち会議及び議事録を非公開としているものについて、その理由を取りまとめた資料は現存しないため、御指摘の「特段の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。
 御指摘のとおり、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。)において、「議事録を速やかに公開」することとされているが、その具体的な期間については、それぞれの審議会等において個別の事案ごとに判断されるべきものであると考えている。

一の2について

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第三号に規定する「不当に損なわれるおそれ」とは、国の機関、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、率直な意見の交換又は意思決定の中立性の確保への支障が看過し得ない程度のものを意味すると考えられる。
 また、同法第二十五条の規定に基づく同法の施行の状況の調査の結果によれば、独立行政法人等が、同法第三条に基づく開示請求に対して、同法が施行された平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間に、当該開示請求に係る法人文書に同法第五条第三号に該当する情報が記録されていることを理由として不開示決定又は部分開示の決定をしたものは八十五件あるが、その具体的内容については承知していない。

二の1から3までについて

 独立行政法人緑資源機構からの報告によれば、同機構においては、緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間のうち二軒小屋から吉和西までの工事区間に係る林道工事の実施に伴う影響の予測・評価及び保全措置を検討するため、本年六月四日に緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間(二軒小屋・吉和西工事区間)環境保全調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置したところである。委員会の会議を公開により行うか否かについて法令上の特段の定めは存在しないと承知しているが、同日開催された第一回委員会については、委員会の透明性を確保する一方、委員による自由かつ公平な立場からの審議の確保や希少野生動植物の保護等にも考慮して、委員会の議事録及び会議資料は委員会の議決により非公開とされた部分を除き公開とするが、会議は非公開とすることとされたとの報告を受けている。

二の4について

 運営指針は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等に適用されるものであり、委員会には適用されないが、委員会の公開の在り方については、二の1から3までについてで述べたとおり、運営指針の趣旨に沿った取扱いがなされていると承知している。



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