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平成十六年七月六日受領
答弁第一九六号

  内閣衆質一五九第一九六号
  平成十六年七月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員加藤尚彦君提出未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤尚彦君提出未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問に対する答弁書



 1について

 御指摘のガムタバコは、葉たばこを原料の一部とし、かみ用に供し得る状態に製造されたもので、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号、以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこであり、嗜好品としての用途に供されるものである。また、その販売は、同法第二十二条の規定に基づき製造たばこの小売販売業の許可を受けた営業所において行われる。
 一方、御指摘の禁煙補助剤は、禁煙の補助を目的とする、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項第二号に規定する医薬品であり、嗜好品としての用途に供されるものではないことから、法第二条第三号に規定する製造たばこには該当しない。また、その販売は、薬事法第五条に規定する薬局並びに同法第二十六条第一項に規定する一般販売業及び同法第二十八条第一項に規定する薬種商販売業の店舗において、薬剤師又は薬種商販売業者による服薬指導等、医薬品の適正使用のために必要な情報提供の下に行われる。

 2について

 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の第一条(f)は、「たばこ製品」の定義について「全部又は一部が原材料としての葉たばこから成る」ことを要件としており、原材料としての葉たばこを含まない禁煙補助剤は、同条約にいう「たばこ製品」に該当せず、また、同条約の作成交渉の過程において、同条約第一条(f)の規定は葉たばこを原材料とする治療薬までも「たばこ製品」に包含することを意図するものではないことが確認されていることから、禁煙補助剤は同条約にいう「たばこ製品」に該当しない。

 3について

 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)上の「煙草」とは、社会通念上の嗜好品としてのたばこ製品、すなわち、法第二条第三号に規定する製造たばこと同義であり、ガムタバコは、1についてで述べたとおり、製造たばこに該当することから、未成年者がこれを喫した場合には、未成年者喫煙禁止法第一条の規定に違反することとなり、補導の対象となる。

 4及び5について

 医薬品である禁煙補助剤は、1についてで述べたとおり、嗜好品としての用途に供されるものではなく、法第二条第三号に規定する製造たばこに該当せず、未成年者喫煙禁止法上の「煙草」にも該当しないことから、未成年者がこれを使用しニコチンを服用した場合においても、同法第一条の規定に違反することを理由とする補導の対象とならず、また禁煙補助剤は同法第二条の規定による没収の対象とならない。

 6について

 たばこ税(たばこ特別税を含む。)の課税対象は、法第二条第三号に規定する製造たばことされており、
 嗜好品としての用途に供されるものである。
 医薬品である禁煙補助剤は、1についてで述べたとおり、嗜好品としての用途に供されるものではなく、
 同法上の製造たばこに該当しないことから、たばこ税の課税対象とならない。

 7について

 1についてで述べたとおり、ガムタバコは、嗜好品の用途に供されるものであり、薬事法第二条第一項に掲げる医薬品の定義に該当しないことから、医薬品として同法第十四条第一項の規定に基づく承認の対象とならない。



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