答弁本文情報
平成十六年八月十日受領答弁第一号
内閣衆質一六〇第一号
平成十六年八月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出社会保険庁の物品購入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出社会保険庁の物品購入に関する質問に対する答弁書
(1)について
お尋ねの平成十六年度に調達することを予定している金銭登録機の購入数量を六百六十五台とした理由は、同年度に増員を予定している六百十八名の国民年金推進員(国民年金推進員の設置について(平成十四年一月十七日付け庁発第一号社会保険庁長官通知)により、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下「社会保険事務所等」という。)に配置され、国民年金保険料の納付督励及び収納等の事務を行う者をいう。以下同じ。)に一人一台支給するために六百十八台が必要となり、また、各社会保険事務局管内の社会保険事務所等において故障等が発生した場合に備えるために四十七台が必要となるためである。
最近の国民年金推進員の就職者及び退職者の社会保険事務所等ごとの状況については把握しておらず、お尋ねの退職者の主な退職理由及び平均在職年月については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。
平成十五年度に国民年金推進員を増員した社会保険事務所等及び平成十六年度に増員を予定している社会保険事務所等における平成十五年度の保険料収納実績は、別表のとおりである。
金銭登録機導入後においても国民年金保険料未納者カード(以下「未納者カード」という。)の盗難及び紛失が発生しており、個人情報が流出したと考えているが、盗難等に係る未納者カードに記載された個人情報を本人以外の者が利用したことに伴う被害は確認されていない。
平成十六年度に調達することとしている金銭登録機の仕様(以下「新しい仕様」という。)は、適正に競争入札を行うため、以前に購入したものの仕様(以下「以前の仕様」という。)よりも具体的な仕様となっており、例えば、機器の大きさについては以前の仕様では「片手で支持し、片手で操作可能であること。」としていたが、新しい仕様では縦幅や横幅や高さの具体的な外形寸法を示しているところである。
平成十四年度及び平成十五年度においては、国民年金保険料の収納対策の実施計画及び国民年金推進員の確保状況が各社会保険事務所等ごとに異なり、各社会保険事務所等における金銭登録機の導入時期を統一することが困難であると判断し、体制の整った社会保険事務所等から順次、随意契約により調達することとしたものである。
平成十六年度における調達に当たっては、あらかじめ各社会保険事務所等における必要な金銭登録機の数量を把握できたため、社会保険庁本庁で一括して調達することとしたところであり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項の規定に基づき、競争入札に付すこととしたものである。
株式会社カワグチ技研の代表取締役である川崎氏の妻が旧厚生省及び社会保険庁の職員であったことから、社会保険庁の契約担当職員の中には、お尋ねの事実を承知していた者も存在した。
株式会社カワグチ技研の本社所在地については、一般競争(指名競争)参加資格者名簿において、「東京都港区浜松町二―四―一」と記載されている。
また、お尋ねの取引の窓口の所在地については、当該名簿に記載された本社所在地以外のものは承知していない。
アルプス電気株式会社製パピアート六・三(以下「パピアート」という。)について平成十一年度に社会保険庁において設置台数を当初五千台とした根拠は、都道府県の保険主管課(部)及び国民年金主管課(部)に各一台、社会保険事務所に各二台、年金相談サービスセンターに各一台、市町村に各一台設置することを原則として、一部の市町村がその支所の一部にも設置を希望することを勘案したものである。
なお、実際の設置台数は、平成十二年度末で三千六百五台であるが、当初予定していた台数との差異が生じた理由は、実際に市町村ごとに設置希望調査を行った結果、設置を希望する市町村が見込みより少なかったためである。また、各社会保険事務所における実際の設置台数については、各社会保険事務所ごとに二台を標準とし、管轄内の国民年金被保険者が二十五万人以上の社会保険事務所については原則として三台とし、更に社会保険庁本庁が各都道府県の保険主管課(部)及び国民年金主管課(部)と個別に調整した結果決定したものである。
平成十五年度において株式会社カワグチ技研と社会保険庁との間で締結された、御指摘のパピアートによる届出用紙等印刷システムの提供に係る契約の際、株式会社カワグチ技研より提出された見積書によれば、同システム一台の一か月当たりの金額は、消費税別で一万三千六百円であるが、その内訳については、当該見積書に金額が記載されていないことから承知していない。
また、平成十六年度において締結された同システムの提供に係る契約の際、提出された見積書によれば、同システム一台の一か月当たりの金額は、消費税別で九百円であるが、その内訳については、当該見積書に金額が記載されていないことから承知していない。
なお、平成十五年度においては、動作確認や印刷部分の清掃などのメンテナンスが行われていたが、平成十六年度においては、契約期間が四月一日から七月三十一日までと短期間であることから、メンテナンスは行われていない。