答弁本文情報
平成十六年八月十日受領答弁第一四号
内閣衆質一六〇第一四号
平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員五十嵐文彦君提出UFJグループによる検査忌避に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員五十嵐文彦君提出UFJグループによる検査忌避に関する質問に対する答弁書
一及び二について
平成十年六月の金融監督庁設置以降、検査忌避を含む理由により銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)等に基づき金融機関に対して行政処分を行った例としては、平成十一年七月二十九日にクレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店に対して行政処分を行って以来数例があり、また、検査忌避を含む理由により金融機関について刑事告発を行った例としては、同年九月二十一日に株式会社日本長期信用銀行について刑事告発を行って以来数例がある。
金融庁においては、検査忌避に当たると思料される行為が認められた場合、法令等にのっとり適切に対応してきたところであり、今後も同様に適切に対応してまいりたい。
個別の金融機関に対して今後どのような行政上の対応をするかについて、あらかじめ何らかの言及をすることは、金融機関の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。