答弁本文情報
平成十六年八月十日受領答弁第三三号
内閣衆質一六〇第三三号
平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員田中慶秋君提出年金保険料の還付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中慶秋君提出年金保険料の還付に関する質問に対する答弁書
1について
国民年金制度及び厚生年金保険制度においては、被保険者等に被保険者資格の取得や喪失等に関する届出の義務が課せられており、保険者はその届出に係る被保険者期間に基づく保険料を徴収しているところであるが、当該届出が適切に行われなかった場合は、保険料が二重に徴収されることがある。
他の各社会保険制度と同様、このような場合は、保険料の過払分が判明した際に、被保険者等が保険者に対し請求することにより、当該過払分の保険料は納付した当時の額で還付されるところであり、被保険者自身の届出の過誤による保険料の還付について、御指摘の物価スライドのような調整規定を設けることは考えていない。
国民年金制度及び厚生年金保険制度の還付請求書等の各種届出等は、市町村や社会保険事務所(社会保険事務局事務所を含む。)の窓口に直接提出していただくことに加え、被保険者等の利便を図る等の観点から郵送により提出していただくことも可能としているところである。このため、保険料還付請求書を含め各種届出等に係る書類の郵送料については、被保険者等に負担をしていただいているところであり、保険料還付請求書郵送のための切手代を国の負担とすることは考えていない。